○公益的法人等への北方町職員の派遣等に関する条例施行規則
令和二年三月二十五日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、公益的法人等への北方町職員の派遣等に関する条例(令和二年北方町条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員派遣の対象とならない職員の特例)
第三条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用された職員とする。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九号第一項の規定により官職に正式に採用されていた職員
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項の規定により北方町以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員
(復職時における給与の取扱い)
第四条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号。以下「初任給規則」という。)第二十条の規定にかかわらず、町の規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、職員派遣の期間を百分の百以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、町の規則の定めるところにより号給を調整する。
3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整等について前項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の号給を調整することができる。
(報告)
第五条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
一 職員派遣に係る公益的法人等の名称
二 職員派遣の期間
三 派遣先団体における処遇の状況
四 前三号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他町長が必要と認める事項を町長に報告しなければならない。
一 国家公務員法第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた職員
二 地方公務員法第二十二条第一項の規定により北方町以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員
(勤務時間、休暇等に関する規則の特例)
第七条 退職派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第一項の規定により、特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員が退職し、及び当該職員が、当該特定法人の役職員として在職することをいう。以下同じ。)後引き続き職員として採用された場合における当該退職派遣先団体(法第十条第一項に規定する要請に係る職員の特定法人をいう。第十条第一項において同じ。)は、当該職員については、北方町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年北方町規則第一号)第九条の三第二項の規定にかかわらず、北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年北方町条例第三号)第十二条第一項第三号の町の規則で定める法人とする。
(採用時における給与の取扱い)
第八条 退職派遣者が採用された場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、初任給規則第二十条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 退職派遣者が採用された場合において部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、退職派遣の期間を百分の百以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、町の規則の定めるところにより号給を調整する。
3 退職派遣者が採用された場合における号給の調整等について前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の号給を調整することができる。
(報告)
第九条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている退職派遣に係る次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
一 退職派遣に係る特定法人の名称
二 退職派遣の期間
三 退職派遣先団体における処遇の状況
四 前三号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
公益的法人の名称 |
社会福祉法人 北方町社会福祉協議会 |
公益財団法人 岐阜県市町村振興協会 |