○北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和二年三月二十四日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和二年北方町条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動通知書の交付)
第二条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合で、人事異動通知書の交付によらないことが適当であると認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
二 任期付職員の任期を更新する場合
三 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(特定任期付職員の号給の決定)
第三条 条例第七条第一項に規定する特定任期付職員の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。
一 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号給
二 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号給
三 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 三号給
四 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号給
五 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 五号給
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第四条 特定任期付職員に係る給与条例第二十条第五項の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として町の規則で定めるものは、給与規則第二十四条の二第一項の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員とする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第五条 条例第二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号。以下「初任給等規則」という。)別表第二に定める級別資格基準表(以下この条及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給等規則第十一条第一項第二号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第六条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第六に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第一〇号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
条例第七条第一項に規定する給料表 | 三号給以上の給与月額を受ける職員 | 百分の十五 |
二号給又は一号給の給料月額を受ける職員 | 百分の十 |