○北方町職員の給与に関する条例

昭和四十四年三月二十五日

条例第四号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第二条 給料は、北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年北方町条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び退職手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は貸与される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第三条 給料表は、別表第一のとおりとする。

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、別に定めのあるもののほか、第二十四条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(任命権者の責務)

第四条 任命権者は、別に町長の定めるところに従い、それぞれその所属の職員がその毎月の給料の支給を受けるようこの条例を適用しなければならない。

(級等の決定)

第五条 町長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、町の規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに第三条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第三条第三項及び町の規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に町の規則で定める初任給の基準に従い決定する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び同法第十八条第一項の規定により採用された同条同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額にあつては、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第二条第二項(任期付短時間勤務職員にあつては第二条第四項)の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合等における号給は、別に町の規則で定めるところにより決定する。ただし、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額にあつては、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第五条の二 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給)

第六条 職員の昇給は、町の規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として町の規則で定める基準に従い決定するものとする。ただし、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額にあつては、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員に関する第一項の規定の適用については、前項本文の規定にかかわらず、当該各号に掲げる職員の区分に応じ第一項に規定する期間における勤務成績が極めて良好又は特に良好である職員に限り昇給させるものとし、昇給の号給数は、その者の勤務成績に応じて町の規則で定める基準に従い決定するものとする。

 五十五歳(規則で定める職員にあっては、五十六歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第一項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(給料の支給)

第七条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から末日までとし、給料は、当該給与期間内において別に町の規則で定める支給日にその月額の全額を支給する。

第八条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員になつたときは、その翌日から支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 職員が休職、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)又は無給休暇の有効期間の終了により復職したとき、若しくは停職の終了により職務の復帰したときは、その日から給料を支給する。

5 第一項第二項又は前項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第九条 町長は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。

(管理職手当)

第九条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち町の規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、町長が定める基準に従い支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、当該管理又は監督の地位にある職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(扶養手当)

第十条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万三千円、扶養親族たる父母等については一人につき六千五百円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第十一条 削除

(住居手当)

第十一条の二 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町の規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額

 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(通勤手当)

第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で町の規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、町の規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(第四項において「運賃等相当額」という。)

 前項第二号に掲げる職員 支給単位期間につき、六万六千四百円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町の規則で定める区分に応じ、前二号に定める額、第一号に定める額又は前号に定める額

3 第一項第二号又は第三号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第一号及び第七項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)第二項第二号に定める額及び前項第一号に定める額の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、前二項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、十五万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

5 通勤手当は、支給単位期間(町の規則で定める通勤手当にあつては、町の規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月)の町の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町の規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として町の規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

8 前二項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。

第十三条 削除

(給与の減額)

第十四条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の二に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第九条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第十一条に規定する休暇(組合休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除き、その勤務をしない一時間につき、第十八条第一項に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第十五条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で北方町の規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百二十五)を乗じて得た額)を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で町の規則で定める割合」とあるのは「百分の百」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ同条例第三条第二項又は第四条により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(町の規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十八条第一項に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち町の規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第八条の二に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全期間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する町の規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第一項に規定する育児短時間勤務職員等が第一項第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする。

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する町の規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(休日勤務手当)

第十六条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、町の規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当りの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で北方町の規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。この日に準ずるものとして町の規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第十七条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、次条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十八条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから町の規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第十三条に規定する特殊勤務手当(以下この項において「手当」という。)の支給対象となる勤務に従事した場合の勤務一時間当たりの給与額は、前項に定める勤務一時間当たりの給与額に、その手当の日額を一週間における一日平均所定労働時間数で除して得た額を加えた額とする。

(宿日直手当)

第十九条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千七百円を超えない範囲内において別に町の規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第十五条から第十七条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十九条の二 第九条の二第一項の規定に基づく町の規則で指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額(前二項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)とする。

 第一項に規定する場合 同項の勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において町の規則で定める額

 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において町の規則で定める額

4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(期末手当)

第二十条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第二十条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町の規則で定める日(次条及び第二十条の三第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十五条第八項の規定の適用を受ける職員及び町の規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十六・二五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・二五」とあるのは、「百分の七十一・二五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が三級以上である職員で町の規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)に職制上の段階等を考慮して町の規則で定める職員の区分に応じて百分の十五を超えない範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

第二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第二十条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第五項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行つた旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けた者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(勤勉手当)

第二十一条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町の規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町の規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町の規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に百分の百六・二五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十一・二五を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。

4 第二十条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第二十一条第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十条の二中「前条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第二十一条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第五項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第二十一条第一項に規定する町の規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当等)

第二十二条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条に規定する災害応急対策若しくは災害復旧のため本町に派遣された者又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条に規定する復興計画の作成等のため本町に派遣された者が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合には、その期間中一日につき六千六百二十円の範囲内で町の規則で定める額の災害派遣手当を支給する。

2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)に規定する国民の保護のための措置の実施のため町に派遣された者について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読替えるものとする。

3 第一項の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八に規定する特定新型インフルエンザ等対策のため町に派遣された者について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第二十二条の二 第十五条から第十七条までの規定は、管理職員には適用しない。

2 第五条第三項及び第四項第六条並びに第十条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第十条から第十一条の二までの規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(管理職手当等の支給方法)

第二十三条 管理職手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給方法に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第二十四条 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第二十五条 職員が公務(公益的法人等への北方町職員の派遣等に関する条例(令和二年北方町条例第四号)第二条第一項の規定により派遣された職員及び同条例第九条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5 職員が北方町職員の分限に関する条例(昭和六十年北方町条例第十三号。以下「分限条例」という。)第二条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の五十を支給することができる。

6 法第二十八条第二項及び分限条例第二条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第二項第三項又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第二十条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により町の規則で定める日に、それぞれ第二項第三項又は第五項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町の規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第二十条の二及び第二十条の三の規定を準用する。この場合において、第二十条の二中「前条第一項」とあるのは、「第二十五条第七項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第二十六条 専従休職者には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(退職手当)

第二十六条の二 退職手当の額及び支給方法については、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和三十六年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第三号)に定めるところによる。

(給与の口座振替による支払)

第二十七条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第二十八条 次の各号に掲げるものは、職員(職員であった者を含む。)に給与を支給する際、本人の申出によりその給与から控除することができる。

 町職員互助会会費

 岐阜県市町村共済組合の貸付金償還金及び同組合徴収金

 団体生命保険料

 本人希望の預貯金

 その他町長が適当と認めるもの

(この条例の施行に関し必要な事項)

第二十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

3 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、旧条例に基づく給与の決定及び給与に関する手続は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

4 昭和四十九年度に限り第二十条の規定により期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して十日を超えない範囲内において町の規則で定める日に期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の合計額に百分の三十を乗じて得た額に昭和四十九年三月二日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町の規則で定める割合を乗じて得た額とする。

6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町の規則で定める。

8 削除

9 当分の間、第十四条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(町の規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第十三条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(町の規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、町の規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

10 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半額に関し必要な事項は、町の規則で定める。

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第十三項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第五条第二項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第三項及び第四項並びに第六条第二項及び第三項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 北方町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年北方町条例第四号)第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 北方町職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十五項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第十一項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十一項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第五条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第五条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第十一項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十三項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第十三項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第十一項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第十一項から前項までに定めるもののほか、附則第十一項の規定による給料月額、附則第十三項の規定による給料その他附則第十一項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

18 育児短時間勤務職員等に対する附則第十一項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(昭和四四年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十二条の規定を除く。)は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の条例第四条に規定する任命権者、又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で、改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつた者(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日の前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十条及び第二十一条の規定の適用については、同条例第二十条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年十二月北方町条例第二十五号)の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第二十一条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和四五年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、第十九条第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第六条第一項及び第三項の改正規定は昭和四十六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和四六年条例第四号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、第十条の第四項の規定は、昭和四十七年一月から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第六条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第六条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、第五条第三項中「号給」とあるのは「号給又は北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年条例第二十二号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第六条第二項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、町の規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附則別表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

5等級

1

2

 

 

2

3

3

4

4

5

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和四七年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和四八年条例第二号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十六条第三項の規定は同年四月二十七日から、第十九条第一項及び第三項の規定は、同年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第五項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第一項の規定の適用について、次の各号に掲げる職員に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第三項の規定により切替日における号給が決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)

 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄の期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第五条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第五条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年北方町条例第二十七号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第六条第二項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、町の規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあつては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

94,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

(昭和四九年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例にもとずく等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める等級とし、旧等級が行政職給料表の一等級である職員のうち課長については、切替日における職務の等級は一等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 切替日における旧等級の一等級のうち、新等級の一等級に該当する者の号給は、附則別表第二に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間)

5 前三項の規定により切替日における号給を決定されている職員に対する切替日以降における最初の北方町職員の給与に関する条例第六条第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

附則別表第2

行政職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

15号給

(昭和四九年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和四九年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第一七号で昭和四九年一二月二五日から施行)

2 改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十一条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十九条第一項及び第二項並びに第二十条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十六歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者がなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和五〇年条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあつては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十二条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和五一年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその署が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和五十一年六月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第二十一条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和五二年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(昭和五二年規則第一五号で昭和五二年一二月二二日から施行)

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北方町職員に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあつては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和五三年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二十二条の規定を除く。)は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 昭和五十三年十二月に改正後の条例第二十条第二項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二十条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第二十条第二項の規定にかかわらず、昭和五十三年十二月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第二十条第二項の規定により支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の昭和五十四年三月の期末手当の額は、改正後の条例第二十条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和五十三年十二月に改正前の条例第二十条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第二十条第二項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第二十条第二項又は附則第三項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和五四年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例(第六条の改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例の規定(第十九条の二第三項の規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第六条第四項の町の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第六条第一項の町の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の二号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町の規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「二号給上位号給等」という。)である職員及び二号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第六条第四項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第六条第一項の町の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第三項ただし書の規定による二号給上位号給等までの昇給の例に準じて、町の規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に改正後の条例第六条第四項の町の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあつては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和五五年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和五十五年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年北方町条例第二十号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和五六年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない期間内において規則で定める日から施行する。

(昭和五六年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年北方町条例第二十号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二及び附則第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあつては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和五十六年六月及び十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十条第二項及び第二十一条第二項の規定の適用については、改正後の条例第二十条第二項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年北方町条例第三十号)の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第二十一条第二項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

8 昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第二十条第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年北方町条例第三十号)の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和五七年条例第一七号)

この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。

(昭和五七年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年北方町条例第二十号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)(注 昭和五十四年十二月八日地第八百二十三号参照)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和五九年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年北方町条例第二十号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)(注 昭和五十四年十二月八日地第八百二十三号参照)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和六〇年条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条第五項の改正規定、第九条の二の改正規定、第十四条及び第十六条の改正規定、第十八条に一項を加える改正規定、第十九条第三項の改正規定、第二十二条の次に一条を加える改正規定、附則に二項を加える改正規定並びに附則第十三項の規定、附則第十五項の規定(第二条第二項の改正規定、第十条の改正規定中職務の等級に係る部分、第十一条の二第一項、第十二条第一項第一号及び第四号の改正規定、第十三条第一項の改正規定中等級に係る部分、附則第三項、別表第一の改正規定を除く。)、附則第十六項の規定は、昭和六十一年一月一日から、第十条第四項の改正規定は、同年六月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下附則第十二項までにおいて「改正後の条例」という。)、北方町職員等の旅費に関する条例(昭和三十七年北方町条例第六号)、北方町非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年北方町条例第十二号)及び北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十七年北方町条例第十四号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、別表第二の級別職務分類表の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項及び第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第六条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

6 附則第三項の規定により旧等級が一等級又は四等級であつた職員で切替日における職務の級が七級又は四級となる者の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長が定める。

7 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第六条第一項又は第三項ただし書の規定については、同条の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、同条第一項又は第三項ただし書に規定する期間を短縮又は延長することができる。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年北方町条例第二十号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

11 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の半減に関する経過措置)

13 この条例による改正後の北方町職員の給与に関する条例附則第十項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための休日休暇条例第五条に規定する病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための休日休暇条例第五条に規定する病気休暇又は当該措置」とする。

(町の規則への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(北方町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 北方町職員等の旅費に関する条例(昭和三十七年北方町条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

17 北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年北方町条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

18 北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十七年北方町条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一(附則第三項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

4級

5級

2等級

6級

1等級

7級

8級

附則別表第二(附則第四項関係)

職員の号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

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24

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25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和六一年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与に関する条例の規定は、昭和六十一年六月一日から適用する。

(昭和六一年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年北方町条例第二十号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和六二年条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年北方町条例第二十号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあつては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(昭和六三年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。

(平成元年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。

(平成二年条例第一六号)

(施行期日)

この条例は、平成二年九月二日から施行する。

(平成二年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第一項及び附則第九項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第二十五条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(町の規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

(平成三年条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第十条第四項を削る改正規定、第十九条第一項及び第二項の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の二の改正規定並びに附則第八項の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成四年条例第一号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十項において同じ。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、北方町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第二号に該当する者にあつては切替日において、第三号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたもの

8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年北方町条例第十九号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十一条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年北方町条例第十九号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に町の規則で定める理由が生じた職員にあつては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な次項は、町の規則で定める。

(平成五年条例第六号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第十九条第一項ただし書の改正規定は、平成五年六月一日から施行する。

(平成五年条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条及び第十六条の改正規定は平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、北方町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成五年十二月に改正後の条例第二十条第二項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第二十条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第二十条第二項の規定にかかわらず、平成五年十二月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第二十条第二項の規定に基づいて支給された額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成六年三月の期末手当の額は、改正後の条例第二十条第二項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成五年十二月に改正前の条例第二十条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第二十条第二項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項及び第二項の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成六年十二月に改正後の条例第二十条第二項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第二十条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第二十条第二項の規定にかかわらず、平成六年十二月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第二十条第二項の規定に基づいて支給された額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成七年三月の期末手当の額は、改正後の条例第二十条第二項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成六年十二月に改正前の条例第二十条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第二十条第二項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成七年条例第三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第四号)

1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。

(平成七年規則第九号で平成七年四月一日から施行)

(平成七年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項及び第二項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成八年条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項及び第二項の改正規定は平成九年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成九年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項及び第二項の改正規定及び第二十一条第一項の改正規定は平成十年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員の受けていた号給等の調整)

6 前三項の規定については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例が適用されるものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の内払とみなす。

(町の規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成一〇年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項及び第二項の改正規定は平成十一年一月一日から、第六条第一項、第三項及び第四項の改正規定並びに附則第八項から第十項までの規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成一一年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項及び第二項の改正規定は平成十二年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第八項の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例(附則第七項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十年北方町条例第二十六号。附則第七項において「平成十年改正条例」という。)附則第八項から第十項までの規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第三項から第五項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例又は平成十年改正条例附則第八項から第十項まで及びこれらに基づく町の規則に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 改正後の条例第二十条第二項の規定の適用については、平成十一年度限りにおいて、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」と、「百分の百四十五」とあるのは「百分の百六十」と、「百分の百七十五」とあるのは「百分の百六十五」とする。

9 前項の規定に基づいて平成十一年十二月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第二十条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、前項の規定にかかわらず、平成十一年十二月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第二十条第二項の規定に基づいて支給された額とする。

10 前項の規定の適用を受ける職員の平成十二年三月の期末手当の額は、附則第八項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成十一年十二月に改正前の条例第二十条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額と附則第八項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その差額が同項の規定に基づいて平成十二年三月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成一二年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成十二年十二月に改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二十条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成十二年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 前二項の規定の適用を受ける職員の平成十三年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第二十条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前二項の差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成一三年条例第八号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成十三年十二月に改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二十条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成十四年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第二十条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成一四年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第六項の規定は平成十五年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項(同条第三項により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第五項まで、若しくは第二十五条第一項から第三項まで、第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額(以下この項において「差額」という。)に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、差額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の給与条例第二十条第一項後段又は第二十五条第七項の規定を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町の規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定に伴い額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について町の規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例第二十条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(町の規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成一五年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町の規則で定める職員にあつては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となつた者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町の規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち町の規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の町の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額

(町の規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成一七年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項若しくは第二十五条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町の規則で定める職員にあつては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となつた者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町の規則で定めるものを除く。)にあつては、その新たに職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち町の規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の町の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額

(町の規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成一八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において北方町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町の規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第十三項の規定による改正前の平成十年改正条例附則第八項から第十項まで及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 平成二十五年三月三十一日までの間に限り、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(北方町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年北方町条例第 号。以下「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町の規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第九項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が一万円を超える場合にあつては、一万円)を減じた額を給料として支給する。

 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第九条第二項の規定の適用については、給与条例第九条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年北方町条例第二号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例第六条第二項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「四号給」とあるのは「三号給」と、「三号給」とあるのは「二号給」とし、同条第三項中「四号給」とあるのは「三号給」と、「三号給」とあるのは「二号給」と、「二号給」とあるのは「一号給」とする。

(町の規則への委任)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十年北方町条例第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 北方町職員等の旅費に関する条例(昭和三十七年北方町条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

16 北方町職員の育児休業等に関する条例(平成四年北方町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

17 北方町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和四十三年北方町条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一(附則第二項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第二(附則第三項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成一八年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年北方町条例第二号)附則第七項から第九項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第九条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年北方町条例第二号)附則第七項から第九項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年北方町条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成十九年四月一日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当に関する特例措置)

4 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間においては、改正後の条例第二十一条第二項第一号中「百分の七十五」とあるのは「六月に支給する場合においては百分の七十二・五、十二月に支給する場合においては百分の七十七・五」とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(地方公務員法の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十四号)の施行に伴う特例措置)

6 改正後の条例中第五条第三項、第五条第四項、第五条の二第一項、第五条の二第二項、第六条第二項、第十二条第二項第二号、第十五条第一項、第十五条第二項、第二十条第四項、第二十条第五項、第二十一条第三項、第二十二条の二第三項、第二十四条第一項の規定は、平成十九年八月一日から適用する。

7 第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成二一年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一五号)

この条例は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二一年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の北方町職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項若しくは第二十五条第一項から第三項まで及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(北方町職員の給与に関する条例第二十四条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年四月一日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して町の規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち町の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の町の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して町の規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(町の規則への委任)

3 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成二一年条例第二〇号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項若しくは第二十五条第一項から第三項まで、第七項若しくは附則第十一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(北方町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十五条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第十一項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、北方町職員の給与に関する条例(平成十八年北方町条例第二号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して町の規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち町の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の町の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して町の規則で定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)

3 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第十一項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年北方町条例第十五号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成二十三年四月一日における号給の調整)

4 平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員のうち、平成二十二年一月一日において北方町職員の給与に関する条例第六条第一項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して町の規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

5 北方町職員の給与に関する条例第五条第三項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、北方町職員の給与に関する条例第五条第三項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

(改正後の給与条例附則第十一項の規定により給与が減ぜられて支給される北方町職員の給与に関する条例第五条第三項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に関する読替え)

6 北方町職員の給与に関する条例第五条第三項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に対する改正後の給与条例附則第十一項の規定の適用については、同項第一号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「附則第九項の」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第二号及び第三号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

(町の規則への委任)

7 附則第二項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(北方町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 北方町職員の育児休業等に関する条例(平成四年北方町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第七号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。ただし、第二条中北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第七項各号列記以外の部分の改正規定及び附則第三項から第五項までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、北方町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項若しくは第二十五条第一項から第三項まで、第六項若しくは附則第十一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(給与条例第二十四条の二に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年北方町条例第二号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成二十三年四月一日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して町の規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち町の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の町の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

七級

一号給から十七号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して町の規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

(平成二十四年四月一日における号給の調整)

3 平成二十四年四月一日において四十二歳に満たない職員のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日における給与条例第八条第一項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして町の規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給(同日において三十六歳に満たない職員であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町の規則で定める職員にあつては、二号給)上位の号給とする。

(平成二十五年四月一日における号給の調整)

4 平成二十五年四月一日において北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年北方町条例第二号)附則第七項から第九項までの規定による給料に関する状況を考慮して町の規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び前項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして北方町の規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

5 給与条例第五条第三項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、給与条例第五条第三項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

(町の規則への委任)

6 附則第二項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成二四年条例第一三号)

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第二号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の施行の日から施行する。

(平成二六年条例第二〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(北方町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条第二項及び附則第十四項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第三条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第二条 平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第三条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第四条 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第五条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町の規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第十一項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(町の規則への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成二八年条例第一〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年北方町条例第二十号。以下この条において「平成二十六年改正条例」という。)附則第五条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第五条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第三条 附則第二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成二八年条例第二五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(北方町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条第二項及び附則第十四項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第一条改正条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年北方町条例第二十号。以下この条において「平成二十六年改正条例」という。)附則第五条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第五条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

第三条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例第十条第三項及び第十一条の規定の適用については、同項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第三号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(町の規則への委任)

第四条 附則第二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成二九年条例第二二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年北方町条例第二十号。以下この条において「平成二十六年改正条例」という。)附則第五条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第五条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(北方町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第三条 北方町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(町の規則への委任)

第四条 附則第二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成三〇年条例第五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(平成三一年条例第六号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二〇号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年条例第二九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第三二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第三条 第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第十一条の二の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(町の規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与条例第十一条の二の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で町の規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。

 第二条の規定による改正後の給与条例第十一条の二第一項の規定に該当しないこととなる職員

 旧手当額から第二条の規定による改正後の給与条例第十一条の二第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(町の規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第三号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項、第五条の規定による改正後の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び北方町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第二十条第四項若しくは第五項若しくは第二十五条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、第二条の規定による改正後の北方町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第五条、第三条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例第五条又は公益的法人等への北方町職員の派遣等に関する条例(令和二年北方町条例第四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)、町議会議員又は常勤の特別職職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員

 ロに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五

 北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条第一項に規定する特定任期付職員 百六十七・五分の十

 再任用職員 七十二・五分の十

 町議会議員 二百二十二・五分の十五

 常勤の特別職職員 二百二十二・五分の十五

(令和四年条例第二〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例又は第三条の規定による改正前の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和四年条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(北方町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第四条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北方町職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第五条第二項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北方町職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第五条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第七条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十二条第二項及び第十五条第二項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第二十条第三項の規定を適用する。

6 新給与条例第二十一条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 北方町職員の給与に関する条例第五条第三項及び第四項、第六条並びに第十条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第十一項から第十八項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和五年条例第二二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例又は第三条の規定による改正前の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和六年条例第五号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年条例第二四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の北方町議会議員条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職職員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(附則第三条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第三条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第三条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例又は第七条の規定による改正前の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第四条 前三条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和七年条例第四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

第二条 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において北方町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第三条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

第四条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年北方町条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第五条 切替日から令和八年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第十条の規定の適用については、同条第二項中「五 重度心身障害者」とあるのは「

五 重度心身障害者

六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、前項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第二条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号級

新号級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

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57

57

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58

58

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59

59

55


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64

60

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65

61

61

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66

62

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80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





(令和七年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和七年六月一日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第二条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第三条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(北方町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第四条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第三条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例第二十条の三第一項第一号及び第五項第三号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和七年条例第二六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(附則第三条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(同条例第二十二条の規定を除く。)及び第七条の規定による改正後の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第三条において「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第三条 改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例又は第七条の規定による改正前の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第五条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和八年条例第一号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

別表第二(第三条関係)

行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

係長、主査の職務

4級

課長補佐、主任主査の職務

主任保育士、主任児童厚生員、主任保育教諭の職務

5級

主幹、総括課長補佐の職務

所長、局長、室長、館長、園長、副園長の職務

6級

課長の職務

困難な業務を行う所長、局長、室長、館長、園長の職務

7級

参事、教育次長、困難な業務を行う課長の職務

北方町職員の給与に関する条例

昭和44年3月25日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第4号
昭和44年12月24日 条例第25号
昭和45年12月24日 条例第20号
昭和46年3月15日 条例第4号
昭和46年12月27日 条例第22号
昭和47年12月20日 条例第32号
昭和48年3月20日 条例第2号
昭和48年4月27日 条例第13号
昭和48年10月31日 条例第27号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和49年5月4日 条例第20号
昭和49年6月18日 条例第21号
昭和49年12月27日 条例第32号
昭和50年12月27日 条例第35号
昭和51年12月22日 条例第28号
昭和52年12月22日 条例第32号
昭和53年12月21日 条例第33号
昭和54年12月25日 条例第20号
昭和55年12月24日 条例第22号
昭和56年7月24日 条例第23号
昭和56年12月24日 条例第30号
昭和57年4月13日 条例第17号
昭和57年12月23日 条例第24号
昭和58年12月23日 条例第21号
昭和59年10月26日 条例第27号
昭和59年12月27日 条例第28号
昭和60年7月25日 条例第13号
昭和60年12月26日 条例第22号
昭和61年7月28日 条例第18号
昭和61年12月22日 条例第28号
昭和62年12月19日 条例第15号
昭和63年12月24日 条例第19号
平成元年12月22日 条例第22号
平成2年6月28日 条例第16号
平成2年12月25日 条例第29号
平成3年12月26日 条例第17号
平成4年3月23日 条例第1号
平成4年12月19日 条例第19号
平成5年3月22日 条例第6号
平成5年12月24日 条例第23号
平成6年3月23日 条例第1号
平成6年12月22日 条例第19号
平成7年3月17日 条例第3号
平成7年3月17日 条例第4号
平成7年6月23日 条例第18号
平成7年12月25日 条例第29号
平成8年12月24日 条例第15号
平成9年12月19日 条例第21号
平成10年12月21日 条例第26号
平成11年12月22日 条例第22号
平成12年12月25日 条例第37号
平成13年3月26日 条例第8号
平成13年12月25日 条例第32号
平成14年12月24日 条例第29号
平成15年11月18日 条例第21号
平成17年6月27日 条例第20号
平成17年11月24日 条例第30号
平成18年3月27日 条例第2号
平成18年5月18日 条例第15号
平成19年3月26日 条例第12号
平成19年12月25日 条例第37号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年6月23日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第19号
平成21年12月24日 条例第20号
平成22年3月19日 条例第1号
平成22年6月28日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第15号
平成23年3月23日 条例第7号
平成23年11月29日 条例第14号
平成24年12月21日 条例第13号
平成25年3月26日 条例第2号
平成26年12月10日 条例第20号
平成28年3月9日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第25号
平成29年12月15日 条例第22号
平成30年3月16日 条例第5号
平成30年12月19日 条例第30号
平成31年3月20日 条例第6号
令和元年9月11日 条例第20号
令和元年12月17日 条例第29号
令和元年12月17日 条例第32号
令和2年3月24日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第4号
令和2年3月24日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年3月18日 条例第3号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月14日 条例第20号
令和4年12月14日 条例第22号
令和5年12月15日 条例第22号
令和6年3月15日 条例第5号
令和6年12月13日 条例第24号
令和7年3月14日 条例第4号
令和7年3月14日 条例第9号
令和7年12月12日 条例第26号
令和8年3月13日 条例第1号