○北方町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和二年二月七日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和四十四年北方町条例第五号)第四条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

 用務員

 調理員

 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第三条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和四十四年北方町規則第七号)第二条の規定を準用する。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第四条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、北方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北方町条例第三十三号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第五条 法第二十二条の二第一項第一号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」の給料月額は、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を百六十二・七五で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第六条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第七条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務一時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第四七号)

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(令和四年規則第一三号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年規則第一六号)

この規則は、令和五年十月一日から施行する。

(令和七年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

用務員

調理員

十一

十一

技能的業務に従事する者

北方町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月7日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)