○北方町上水道給水条例
平成十年三月二十四日
条例第十四号
北方町上水道給水条例(昭和五十二年北方町条例第二十五号)の全部を次のように改正する。
第一章 総則
(条例の目的)
第一条 この条例は、北方町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第二条 北方町上水道の給水区域は、北方町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和四十七年北方町条例第十一号)第二条第二項第一号に規定する区域とする。ただし、配水管の布設していない所又は、採算上著しく不適当である地域及び給水能力の限度を超える場合は、給水しないことがある。
2 配水管が布設していない区域であつても、給水を受けようとする者が給水装置を設備しようとする場所までの配水管の布設工事の経費を負担する場合においては、前項ただし書の規定にかかわらず給水をすることができる。
3 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、議会の承認を得て給水区域外に給水することができる。この場合工事に要する費用は、給水を受ける者の負担とすることができる。
(給水装置の定義)
第三条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第四条 給水装置は次の三種とする。
一 専用給水装置 一(世帯、戸)又は一箇所で専用するもの
二 共用給水装置 二(世帯、戸)若しくは二箇所以上で共用するもの
三 私設消火栓 消防用に使用するもの
第二章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第五条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十六条の二第三項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第六条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町がその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第七条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第十六条の二第一項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第一項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に管理者が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第八条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から上水道量水器(以下「量水器」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第一項の規定による指定の権限は、法第十六条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第九条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
一 材料費
二 労力費
三 道路復旧費
四 運搬費
五 間接経費
六 設計手数料
七 工事監督費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前二項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第十条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第十一条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第三章 給水
(給水の原則)
第十二条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第一項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第十三条 新たに給水を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第十四条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第十五条 次の各号の一に該当する者は、上水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
一 給水装置を共有する者
二 給水装置を共用する者
三 その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(量水器の設置)
第十六条 給水量は、町の量水器により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 量水器は給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(量水器の貸与)
第十七条 量水器は、管理者が設置して、上水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「上水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつて量水器を管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、量水器を亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(上水道の使用休止、変更等の届出)
第十八条 上水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
一 上水道の使用を休止、廃止するとき。
二 量水器の口径を変更するとき。
三 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 上水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
一 上水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
二 給水装置の所有者に変更があつたとき。
三 消防用として上水道を使用したとき。
四 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。
(私設消火栓の使用)
第十九条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(上水道使用者等の管理上の責任)
第二十条 上水道使用者等は善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、上水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第一項の管理義務を怠つたために生じた損害は、上水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第二十一条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、上水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第四章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第二十二条 次条に規定する基本料金、超過料金及び量水器使用料(以下「料金」という。)は、上水道使用者等から徴収する。
(料金)
第二十三条 料金は、次条の規定に基づき算定された合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。
2 料金は、一カ月につき次のとおりとする。
一 基本料金 使用水量十立方メートルまで九〇〇円
二 超過料金 十立方メートルを超える分一立方メートルにつき八〇円
三 量水器使用料
口径 一三ミリメートル 八〇円
口径 二〇ミリメートル 二〇〇円
口径 二五ミリメートル 二五〇円
口径 三〇ミリメートル 四六〇円
口径 四〇ミリメートル 四六〇円
口径 五〇ミリメートル 一、三八〇円
口径 七五ミリメートル 二、〇七〇円
(料金の算定)
第二十四条 料金の算定は、二カ月に一回定例日に量水器の点検をし、前回点検のときからの使用水量に応じて算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第二十五条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
一 量水器に異常があつたとき。
二 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第二十六条 月の中途において水道の使用を開始、休止又は廃止したときの料金は次のとおりとする。
一 上水道の使用を開始するときの料金は、使用日数が十五日以上の場合は、一カ月分として算定し、使用日数が十四日以内の場合は、使用水量を翌月に加算し、算定する。
二 上水道の使用を休止又は廃止したときの料金は、一カ月分として算定する。
2 月の中途においてその量水器口径に変更があつた場合は、変更後の量水器使用料とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第二十七条 工事その他の理由により、一時的に上水道を使用する者は、上水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、上水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第二十八条 料金は、納入通知書により二カ月毎に徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(加入金)
第二十九条 給水装置の新設工事又は改造工事(量水器の口径を増やす場合に限る。)の申込者は、次の表に定める加入金を上水道加入申込みの際納入しなければならない。ただし、改造工事の申込者が納入する加入金は、新口径にかかる加入金と旧口径にかかる加入金との差額とする。
給水管の口径 | 加入金の額 |
一三ミリメートル | 五二、〇〇〇円 |
二〇ミリメートル | 五七、〇〇〇円 |
二五ミリメートル | 六二、〇〇〇円 |
三〇ミリメートル | 八七、〇〇〇円 |
四〇ミリメートル | 八七、〇〇〇円 |
五〇ミリメートル | 二五〇、〇〇〇円 |
七五ミリメートル | 二九五、〇〇〇円 |
2 加入金は、加入金の額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。
(手数料)
第三十条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から徴収する。
一 工事検査手数料 一量水器につき一、〇〇〇円
二 給水装置工事事業者指定手数料 一件につき一四、〇〇〇円
(料金等の軽減又は免除)
第三十一条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第五章 管理
(給水装置の検査等)
第三十二条 管理者は、上水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、上水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第三十三条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第十六条の二第三項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第三十四条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、上水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
二 料金又は、手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正の行為をしたとき。
四 給水栓を、汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第三十五条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、上水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
一 給水装置所有者が、六十日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
二 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第三十六条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第五条の承認を受けないで、給水装置工事の新設、改造、又は撤去をした者
三 第二十条第一項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第六章 貯水槽水道
(町の責務)
第三十八条 管理者は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第三十九条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第七章 補則
(委任)
第四十条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(北方町上水道給水条例の廃止)
(経過措置)
3 この条例施行の際、廃止前の条例によつてなされた許可、承認、認定、検査その他の処分又は申込み、届出などについては、この条例に規定する手続を経たものとみなす。
附則(平成一二年条例第三四号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一五年条例第六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の条例によつてなされた許可、承認、認定、検査その他の処分又は申し込み、届出については、この条例に規定する手続きを経たものとみなす。
附則(平成二五年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成二十六年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後である水道の使用にあつては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、歴に従つて計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。
附則(令和元年条例第二六号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和三年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北方町上水道給水条例第二十三条第二項の規定は、令和三年八月一日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(調整規定)
10 この条例及び北方町上水道給水条例の一部を改正する条例(令和四年北方町条例第十二号)に同一の条例の改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、北方町上水道給水条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例により改正されるものとする。
附則(令和六年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の北方町上水道給水条例の規定によりなされた給水装置の新設等の申込み及び給水装置の基準違反に対する措置の適用については、なお従前の例による。
附則(令和七年条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 令和七年十二月一日
(経過措置)
2 改正後の北方町給水条例第二十三条の規定は、施行日以後に支払を受ける権利が確定する料金について適用し、施行日前に支払を受ける権利が確定した料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、附則第一項第一号の施行日前から継続して給水を受けている場合にあっては、同号の施行日から令和八年一月三十一日までの間に支払を受ける権利が確定する料金については、なお従前の例による。