○北方町水道事業給水停止実施要綱

平成31年4月1日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び北方町上水道給水条例(平成10年北方町条例第14号)第34条に規定する給水の停止(以下「給水停止」という。)の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、納付期限を経過しても、なお納付のない者に対し、町税以外の諸納付金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分条例(昭和30年北方町条例第30号)第2条第1項及び第2項の規定により督促するものとする。

(催告)

第3条 管理者は、前条の規定による督促をしても、なお納付のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、納付期限を定め催告状により催告するものとする。

2 前項の催告状に指定する納付期限は、催告状を発する日から14日以内とする。

(給水停止の予告)

第4条 給水停止対象者が次のいずれかに該当するときは、給水停止を実施する日を指定した給水停止予告通知書(第1号様式)により給水停止を予告するものとする。

(1) 滞納が2期以上のとき。

(2) 過去に給水停止処分を受けたことがあり、悪質又は滞納常習と判断されたとき。

(3) 前2号のほか管理者が必要と認めるとき。

(給水停止の実施)

第5条 前条に定める給水停止予告通知書に指定した給水停止を実施する日の前日までに納付のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を執行し、給水停止執行通知書(第2号様式)により通知する。

2 前項に定める給水停止は、止水栓の閉栓、閉栓キャップの取付け、量水器の取外し又は配水管との連絡切断により行う。

(給水停止の猶予)

第6条 給水停止者が次のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず給水停止を猶予することができる。

(1) 料金等の一部を納入し、かつ、残金について上下水道料金分割納付誓約書(第3号様式)の提出があったとき。

(2) 災害、盗難、疾病その他の理由により納付することが困難と認められるとき。

(3) 前2号のほか管理者が特別の理由があると認めるとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第7条 前条に定める給水停止の猶予を受けた者が、次のいずれかに該当するときはその猶予を取り消す。

(1) 前条第1号に定める上下水道料金分割納付誓約書を履行しないとき。

(2) 財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めたとき。

(3) 前2号のほか管理者が必要と認めるとき。

(給水停止の解除)

第8条 給水停止を受けた者が、滞納額を全額納付したときは、給水停止を解除する。

(免責)

第9条 給水停止により、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町はその責めを負わない。

(補則)

第10条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じて管理者が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に交わした分割納付誓約書及び給水停止の猶予の決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年上下水管規程第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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北方町水道事業給水停止実施要綱

平成31年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)