○町税以外の諸納付金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分条例

昭和三十年八月十二日

条例第三十号

(目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三の規定により町税以外の諸納付金を指定期限内に完納しないものがあるときは、督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分について定めることを目的とする。

(督促)

第二条 町長は、町税以外の諸納付金を指定期限内に完納しないものがあるときは、納期限後二十日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発布の日から十五日以内とする。

3 督促状を公示送達の方式により発したときは、前項の納付の期限は、公示の初日から十五日目とする。

(延滞金)

第三条 前条の規定により督促状を発したときは、延滞金を徴収する。

第四条 延滞金は、納付金額が百円以上であるときはその額(百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に年十四・六パーセントの割合をもつて督促状に指定した納付期限の翌日から納付の日までの日数によつて計算した金額とする。但し、延滞金が十円未満である場合においては、これを徴収しない。

(滞納処分)

第五条 督促状の指定期限までに諸納付金、督促手数料及び延滞金を完納しないものがあるときは、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定による滞納処分の例によりこれを処分する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第四条に規定する延滞金の割合は、同条の規定にかかわらず、北方町税条例(昭和四十四年北方町条例第六号)附則第四条の二の規定による割合を準用する。

(昭和四二年条例第一五号)

この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(昭和四五年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第三号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一一号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の町税以外の諸納付金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する町税以外の諸納付金に係る延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北方町税条例、町税以外の諸納付金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分条例、北方町後期高齢者医療に関する条例及び北方町道路占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和四年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 令和四年度以前の会計年度に属する町税以外の諸納付金に係る督促手数料については、第二条の規定による改正後の町税以外の諸納付金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

町税以外の諸納付金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分条例

昭和30年8月12日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年8月12日 条例第30号
昭和42年12月26日 条例第15号
昭和45年7月30日 条例第12号
昭和51年4月1日 条例第3号
昭和56年3月23日 条例第11号
平成25年12月20日 条例第19号
平成29年3月17日 条例第7号
令和4年12月14日 条例第24号