○北方町情報公開条例施行規則
令和元年九月十一日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町情報公開条例(令和元年北方町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の開示請求書には、開示請求に係る公文書について、次に掲げる事項を記載することができる。
一 求める開示の実施の方法
二 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による公文書の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日時
三 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(開示請求に対する措置)
第三条 条例第十一条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 求めることができる開示の実施の方法
二 事務所における開示を実施することができる日時及び場所
三 開示の実施の方法等の申出に係る事項
一 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第二号)
二 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第三号)
(第三者保護に関する手続)
第七条 条例第十五条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示請求があった日
二 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第十五条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 条例第十五条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
二 前項各号に掲げる事項
一 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
イ 専用機器により再生したものの聴取
ロ 複製物の供与
二 ビデオテープ又は録画ディスク 次に掲げる方法
イ 専用機器により再生したものの視聴
ロ 複製物の供与
三 前二号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって、町長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
イ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ロ 複製物の供与
ハ 用紙に出力したものの閲覧又は交付
(開示の実施等)
第九条 公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。
(開示の実施の方法等の申出)
第十条 条例第十六条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 条例第十一条第一項に規定する通知があった日
二 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、当該部分ごとの開示の実施の方法)
三 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その求める部分
四 事務所における開示の実施の日時の変更を希望する場合にあっては、その日時
五 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(条例第二十五条第一項の実施機関が定める法人)
第十三条 条例第二十五条第一項の実施機関が定める法人は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十一条第三項に規定する法人とする。
一 紙(単色刷り)(日本産業規格A列三番以内) 一枚(面)につき十円
二 紙(多色刷り)(日本産業規格A列三番以内) 一枚(面)につき二十円
三 紙(図面用複写機による)(日本工業規格A列番以内) 一枚(面)につき百円
四 カセットテープ(記録時間百二十分以内) 一本につき百六十円
五 ビデオテープ(記録時間百二十分以内) 一巻につき二百七十円
六 フロッピーディスク(三・五インチ) 一枚につき七十円
七 光ディスク(CD―R 七百MB) 一枚につき五十円
八 光磁気ディスク(MO 六百四十MB) 一枚につき三百十円
3 送付の方法により写しの交付又は複製物の供与を行う場合にあっては、前二項に規定する費用の額と併せて送付に要する費用の額を徴収するものとする。
(公文書目録等の整備)
第十五条 条例第二十八条の公文書目録等は、その全部又は一部を、総務危機管理課に備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第十六条 条例第二十九条の規定による公表は、町広報紙に登載して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和二年一月一日から施行する。
(北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則の廃止)
2 北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成十年北方町規則第二号)は、廃止する。
附則(令和三年規則第九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。












