○北方町情報公開条例施行規則

令和元年九月十一日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町情報公開条例(令和元年北方町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書等)

第二条 条例第六条第一項の開示請求書は、公文書開示請求書(様式第一号)とする。

2 前項の開示請求書には、開示請求に係る公文書について、次に掲げる事項を記載することができる。

 求める開示の実施の方法

 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による公文書の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日時

 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(開示請求に対する措置)

第三条 条例第十一条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 求めることができる開示の実施の方法

 事務所における開示を実施することができる日時及び場所

 開示の実施の方法等の申出に係る事項

2 前条第一項の開示請求書に同条第二項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第十一条第一項の実施機関が定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 前条第二項第一号の方法による公文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同項第二号の日時に実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項(前条第二項第一号に係るものを除く。)

 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

3 条例第十一条第一項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第二号)

 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第三号)

4 条例第十一条第二項の書面は、公文書非開示決定通知書(様式第四号)とする。

(決定期間延長通知書)

第四条 条例第十二条第二項の書面は、決定期間延長通知書(様式第五号)とする。

(決定期限特例適用通知書)

第五条 条例第十三条の書面は、決定期限特例適用通知書(様式第六号)とする。

(事案移送通知書)

第六条 条例第十四条第一項の書面は、事案移送通知書(様式第七号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第七条 条例第十五条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求があった日

 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第十五条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 条例第十五条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

 前項各号に掲げる事項

3 条例第十五条第一項及び第二項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(様式第八号)により行うものとする。

4 条例第十五条第一項及び第二項の意見書は、公文書の開示に係る意見書(様式第九号)とする。

5 条例第十五条第三項(条例第二十一条において準用する場合を含む。)の書面は、公文書開示決定結果通知書(様式第十号)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第八条 条例第十六条第一項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの聴取

 複製物の供与

 ビデオテープ又は録画ディスク 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの視聴

 複製物の供与

 前二号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって、町長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 複製物の供与

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

(開示の実施等)

第九条 公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第十条 条例第十六条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 条例第十一条第一項に規定する通知があった日

 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、当該部分ごとの開示の実施の方法)

 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その求める部分

 事務所における開示の実施の日時の変更を希望する場合にあっては、その日時

 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 第三条第二項第二号の場合に該当する旨の条例第十一条第一項に規定する通知があった場合(第二条第二項第一号の方法による公文書の開示を実施することができ、かつ、同項第二号の日時に実施することができない場合に限る。)における条例第十六条第二項の実施機関が定める事項は、前項の規定にかかわらず、前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項とする。

3 条例第十六条第二項の規定による申出は、開示の実施の方法等に係る申出書(様式第十一号)により行うものとする。

4 第三条第二項第一号の場合に該当する旨の条例第十一条第一項に規定する通知があった場合において、第二条第二項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第十六条第二項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

(再開示申出書)

第十一条 条例第十六条第四項の規定による申出は、再開示申出書(様式第十二号)により行うものとする。

(諮問通知書)

第十二条 条例第二十条の規定による通知は、諮問通知書(様式第十三号)により行うものとする。

(条例第二十五条第一項の実施機関が定める法人)

第十三条 条例第二十五条第一項の実施機関が定める法人は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十一条第三項に規定する法人とする。

(費用徴収の額)

第十四条 条例第十七条の規定により文書又は図画の写しその他の物品の供与を受けるものが負担する当該供与に要する費用の額は、次の各号に掲げる物品の種別に応じ、当該各号に定める額とする。

 (単色刷り)(日本産業規格A列三番以内) 一枚(面)につき十円

 (多色刷り)(日本産業規格A列三番以内) 一枚(面)につき二十円

 (図面用複写機による)(日本工業規格A列番以内) 一枚(面)につき百円

 カセットテープ(記録時間百二十分以内) 一本につき百六十円

 ビデオテープ(記録時間百二十分以内) 一巻につき二百七十円

 フロッピーディスク(三・五インチ) 一枚につき七十円

 光ディスク(CD―R 七百MB) 一枚につき五十円

 光磁気ディスク(MO 六百四十MB) 一枚につき三百十円

2 前項第四号から第八号までの規定にかかわらず、担当課は、電磁的記録の複製物を委託により作成する場合は、当該委託に要した費用の額を徴収するものとする。

3 送付の方法により写しの交付又は複製物の供与を行う場合にあっては、前二項に規定する費用の額と併せて送付に要する費用の額を徴収するものとする。

(公文書目録等の整備)

第十五条 条例第二十八条の公文書目録等は、その全部又は一部を、総務危機管理課に備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第十六条 条例第二十九条の規定による公表は、町広報紙に登載して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和二年一月一日から施行する。

(北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則の廃止)

2 北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成十年北方町規則第二号)は、廃止する。

(令和三年規則第九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

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北方町情報公開条例施行規則

令和元年9月11日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和元年9月11日 規則第16号
令和3年2月19日 規則第9号