○北方町情報公開条例

令和元年九月十一日

条例第十八号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 公文書の開示(第五条―第十七条)

第三章 審査請求及び審査会(第十八条―第二十二条)

第四章 情報公開の総合的な推進(第二十三条―第二十六条)

第五章 補則(第二十七条―第三十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利及び町の情報公開の総合的な推進に関する事項について定めることにより、町が町政に関し町民に説明する責務を全うするようにするとともに、町民の町政への参加を推進し、もって一層公正で開かれた町政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 実施機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。

 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(条例の解釈及び運用)

第三条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第四条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に則し、適正な請求をするとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第二章 公文書の開示

(公文書の開示を請求できるもの)

第五条 次に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

 町内に住所を有する者

 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 町内に存する学校に在学する者

 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者。ただし、この場合において公開請求ができる情報は、そのものが利害関係を有する情報に限る。

(開示請求の手続)

第六条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人又は法人でない社団若しくは財団にあってはその代表者又は管理人の氏名

 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第七条 実施機関は、開示請求があったときには、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお当該個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(公文書の部分開示)

第八条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分を容易に区分することができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第二号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第九条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第七条第一号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第十一条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求があった場合において、直ちに、当該開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をして開示をすることができるときは、第一項の規定にかかわらず、開示請求者に対し、同項に規定する通知を口頭によりすることができる。

(開示決定等の期限)

第十二条 前条第一項及び第二項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を四十六日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第十三条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条を適用する旨及びその理由

 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第十四条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第十一条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の名称その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の名称その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第七条第二号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を第九条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第十六条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受けるものは、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第十一条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき公文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(費用負担)

第十七条 開示請求をして文書又は図画の写しその他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

第三章 審査請求及び審査会

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第十八条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第十九条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、北方町情報公開審査会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下するとき。

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項に規定する諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、北方町情報公開審査会から当該諮問に対して答申があったときは、これを尊重して、遅滞なく、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第二十条 諮問庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条第二号において同じ。)

 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第二十一条 第十五条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会)

第二十二条 第十九条第一項の規定による諮問に応じて審査するため、北方町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員五人以内をもって組織する。

3 審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験者のうちから、町長が委嘱する。

4 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員として適さない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。

6 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、関係実施機関の職員、審査請求人、利害関係者その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 審査会の行う審査の手続は、公開しない。

9 審査会は、第一項に規定する審査を行うほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。

第四章 情報公開の総合的な推進

(町の責務)

第二十三条 町は、情報公開の総合的な推進を図るため、第二章に定める公文書の開示のほか、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(情報の提供に関する施策の充実)

第二十四条 実施機関は、町政に関する情報を分かりやすく記載した資料の作成及びその提供に努めるとともに、その保有する情報を町民に積極的に提供するよう努めなければならない。

2 実施機関は、その行う主要な事業の計画及びその進捗状況に関する情報の公表に努めなければならない。

(出資法人等の情報公開の推進)

第二十五条 町が出資又は継続的な財政的援助を行う法人で実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その性格及び業務内容に応じ、その保有する情報の開示及び提供を推進するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等の情報公開を推進するため必要な措置を講ずるものとする。

(指定管理者の情報公開の推進)

第二十六条 町の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関して保有する情報の開示及び提供を推進するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者の前項の情報の公開を推進するため必要な措置を講ずるものとする。

第五章 補則

(公文書の適正な管理)

第二十七条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(公文書目録等の作成)

第二十八条 実施機関は、公文書を検索するための公文書目録等を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(運用状況の公表)

第二十九条 町長は、毎年、各実施機関におけるこの条例の運用状況について、公表しなければならない。

(他の制度等との調整)

第三十条 法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例の規定は、図書館その他の施設において町民の利用に供することを目的として管理されている公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

(適用除外)

第三十一条 この条例の規定は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五十三条の二に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、適用しない。

(委任)

第三十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和二年一月一日から施行する。

(北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例の廃止)

2 北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成十年北方町条例第一号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされている手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第二十三条第一項に規定する北方町情報公開及び個人情報保護審査会の委員に任命されている者は、第二十二条第三項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第四項の規定にかかわらず、令和二年三月三十一日までとする。

(令和四年条例第一七号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

北方町情報公開条例

令和元年9月11日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和元年9月11日 条例第18号
令和4年12月14日 条例第17号