○北方町家族介護慰労金支給条例施行規則

平成三十年十二月二十七日

規則第二十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町家族介護慰労金支給条例(平成三十年北方町条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規則における用語の意義は、法令及び条例に規定する用語の例による。

(申請)

第三条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北方町家族介護慰労金支給申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第四条 町長は、前条による申請があったときは、申請書の内容を審査するとともに、必要な調査を行い、支給の可否を決定する。

2 前項の規定による支給の可否を決定したときは、北方町家族介護慰労金支給決定通知書(様式第二号)又は北方町家族介護慰労金不支給決定通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(北方町ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則の廃止)

2 北方町ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則(昭和六十二年北方町規則第五号)は、廃止する。

(令和三年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北方町家族介護慰労金支給条例施行規則

平成30年12月27日 規則第26号

(令和3年11月19日施行)