○北方町家族介護慰労金支給条例施行規則
平成三十年十二月二十七日
規則第二十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町家族介護慰労金支給条例(平成三十年北方町条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この規則における用語の意義は、法令及び条例に規定する用語の例による。
(申請)
第三条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北方町家族介護慰労金支給申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第四条 町長は、前条による申請があったときは、申請書の内容を審査するとともに、必要な調査を行い、支給の可否を決定する。
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(北方町ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則の廃止)
2 北方町ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則(昭和六十二年北方町規則第五号)は、廃止する。
附則(令和三年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。


