○北方町家族介護慰労金支給条例

平成三十年十二月十九日

条例第三十三号

北方町ねたきり老人等介護者慰労金支給条例(昭和六十二年北方町条例第五号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、要介護高齢者を介護している者に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、介護者の身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、要介護高齢者の在宅生活の支援を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 要介護高齢者 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されており、かつ、現に本町に居住している満六十五歳以上の者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項の規定による要介護状態区分が、要介護三、要介護四及び要介護五と認定された者

 介護者 要介護高齢者と同一の世帯に属し、要介護高齢者と同居し、現に介護している者

 基準日 三月一日及び九月一日

(支給対象者)

第三条 慰労金は、次の要件を全て満たす要介護高齢者の介護者に支給する。

 基準日前一年の間に介護保険のサービスを利用していないこと。

 基準日前六月の間に八日以上入院していないこと。

(支給額及び支給期間等)

第四条 慰労金の額は、年額十万円とする。

2 慰労金は、毎年三月及び九月に分けて支給するものとし、それぞれ基準日までの要件を審査し、適正であると認めた場合半期分を支給する。

(資格の消滅)

第五条 要介護高齢者又は介護者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、慰労金を受給する資格は消滅する。

 要介護高齢者でなくなったとき。

 死亡したとき。

 本町に居住しなくなったとき。

 老人福祉施設等に入所したとき。

 介護をしなくなったとき。

(慰労金の返還)

第六条 町長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、その者から支給額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

北方町家族介護慰労金支給条例

平成30年12月19日 条例第33号

(平成31年4月1日施行)