○北方町生活環境の保全に関する条例施行規則

平成二十九年九月二十六日

規則第十号

(用語の定義)

第二条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(調査員の証票)

第三条 条例第五条第二項の規定による調査員の証票は、調査員証(別紙様式第一号)によるものとする。

(勧告書)

第四条 条例第七条第二項の規定による勧告は、生活環境保全勧告書(別紙様式第二号)により行うものとする。

(命令書)

第五条 条例第八条第一項の規定による命令は、生活環境保全命令書(別紙様式第三号)により行うものとする。

(公表)

第六条 条例第九条の規定による公表は、次に掲げる事項により行うものとする。

 命令に従わない者の住所及び氏名又は法人の所在地及び法人名

 命令の対象である土地等の所在地

 命令の内容

2 町長は、前項に規定する公表を行おうとするときは、当該公表の対象となる者に対し、書面により、事前に意見を述べる機会を与えなければならない。

(公表の方法)

第七条 前条の規定による公表は、次の方法で行う。

 インターネットを利用し閲覧に供する。

(審査会の委員)

第八条 条例第十二条に規定する委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 町議会議員

 学識経験者

 自治会連絡協議会役員

 民生委員・児童委員

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(庶務)

第九条 審査会の庶務は、都市環境課において処理する。

(その他)

第十条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

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北方町生活環境の保全に関する条例施行規則

平成29年9月26日 規則第10号

(平成30年1月1日施行)