○北方町生活環境の保全に関する条例施行規則
平成二十九年九月二十六日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町生活環境の保全に関する条例(平成二十九年北方町条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第六条 条例第九条の規定による公表は、次に掲げる事項により行うものとする。
一 命令に従わない者の住所及び氏名又は法人の所在地及び法人名
二 命令の対象である土地等の所在地
三 命令の内容
2 町長は、前項に規定する公表を行おうとするときは、当該公表の対象となる者に対し、書面により、事前に意見を述べる機会を与えなければならない。
(公表の方法)
第七条 前条の規定による公表は、次の方法で行う。
一 北方町公告式条例(昭和三十年北方町条例第三号)第二条第二項に規定する掲示板に掲示する。
二 インターネットを利用し閲覧に供する。
一 町議会議員
二 学識経験者
三 自治会連絡協議会役員
四 民生委員・児童委員
五 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(庶務)
第九条 審査会の庶務は、都市環境課において処理する。
(その他)
第十条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成三十年一月一日から施行する。


