○北方町生活環境の保全に関する条例
平成二十九年九月二十六日
条例第十七号
(目的)
第一条 この条例は、建物等における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関し必要な事項を定めることにより、町民の安全で健康かつ快適な生活環境を確保することを目的とする。
一 所有者等 町内において土地又は建築物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
二 不良な状態 物品等の堆積により、害虫、ねずみ若しくは悪臭が発生すること又は火災発生のおそれがあること等のため、当該物品等が堆積している場所の周辺の生活環境が著しく損なわれている状態をいう。
三 建物等 本町の区域内に存する建物及びその周辺の土地をいう。
(町の責務)
第三条 町は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、所有者等が実施する不良な状態の解消の支援に努めなければならない。
2 町は、不良な状態の解消後の保全に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第四条 所有者等は、土地又は建築物(以下「土地等」という。)を不良な状態にしてはならない。
2 所有者等は、不良な状態を生じさせたときは、速やかにその解消に努めなければならない。
3 所有者等は、この条例の目的を達成するため、町及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(立入調査)
第五条 町長は、土地等の不良な状態を調査するため必要があると認める場合は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に所有者等の立会いのもとで土地等に立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、所有者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(相談及び援助)
第六条 町長は不良な状態を解消するために、所有者等に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うことができる。
(指導及び勧告)
第七条 町長は、第四条第一項の規定に違反し、土地等が不良な状態にあると認めるときは、所有者等に対して、その状態を解消するための指導をするものとする。
2 町長は、前項の指導をしたにもかかわらず、土地等が不良な状態にあると認めるときは、期限を定めて不良な状態を解消するための措置を勧告するものとする。
(命令)
第八条 町長は、前条第二項の規定による勧告をしたにもかかわらず、土地等が不良な状態にあると認めるときは、期限を定めて不良な状態を解消するための措置を命ずるものする。
(公表)
第九条 町長は、前条第一項に規定する命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、規則で定める事項を公表するものとする。
(代執行)
第十条 町長は、所有者等が正当な理由なくその命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定により、自ら所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者にこれを行わせ、その費用を所有者等から徴収するものとする。
(審査会の組織)
第十二条 審査会は、町長が委嘱する委員七人以内をもって組織する。
(審査会の会長の選任)
第十三条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査会の運営)
第十四条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第十五条 審査会の委員又は委員であった者は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年一月一日から施行する。
(北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年北方町条例第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略