○北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和四十一年十二月二十三日

条例第十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第二条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(重複給与の禁止)

第三条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

(費用弁償)

第四条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。但し、報酬を支給しない委員については、会議又は委員会の招集に応じた場合の費用弁償の額は、日額一、三〇〇円とする。

(報酬の支給の始期等)

第五条 特別職職員には、その職についた日からそれぞれ報酬を支給する。

2 特別職職員が任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その日までの報酬を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 北方町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和三十年五月北方町条例第十八号)は、廃止する。

(昭和四二年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第二号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、特別職報酬審議会委員に関する部分の規定は、昭和四十四年十二月一日から適用する。

(昭和四六年条例第三号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第五号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第一号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第二号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第三号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十二月一日から適用する。

(昭和五一年条例第一一号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、水道事業経営協議会委員の報酬及び費用弁償については、昭和五十一年三月十五日から適用する。

(昭和五二年条例第三号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第五号)

この条例は、昭和五十三年四月一日より施行する。

(昭和五三年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日から適用する。

2 この条例適用前の監査委員の報酬の額は、月割計算による。

(昭和五四年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第二号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第五号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第五号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第四号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下附則第十二項までにおいて「改正後の条例」という。)、北方町職員等の旅費に関する条例(昭和三十七年北方町条例第六号)、北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年北方町条例第十二号)及び北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十七年北方町条例第十四号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年条例第三号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第二号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年七月一日から適用する。

2 平成元年七月一日からこの条例の施行の日前日までの間において、改正後の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の適用を受ける非常勤の特別職職員について支給された改正前の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬は新条例に基づく報酬の内払いとみなす。

(平成二年条例第四号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第五号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第二一号)

この条例は、平成六年三月一日から施行する。

(平成六年条例第二号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第一号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第三号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表英語指導助手の項中、租税の額に相当する加算額は、改正後の北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成十三年七月までの間の報酬の額に加算して支給することができる。

(平成一四年条例第六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第二号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和三十五年北方町条例第五号)は、廃止する。

(平成二九年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年一月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第五号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第二九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和七年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条、第四条関係)

区分

報酬

費用弁償

教育委員会委員

月額 一四、〇〇〇円

行政職給料表の七級の職務にある者の旅費の例による。

選挙管理委員会委員


委員長

日額 一〇、〇〇〇円

その他の委員

日額 八、〇〇〇円

監査委員


識見を有する者の中から選任された監査委員

日額 一一、七〇〇円

議会議員の中から選任された監査委員

日額 七、二〇〇円

農業委員会委員


会長

日額 一〇、〇〇〇円

その他の委員

日額 八、〇〇〇円

固定資産評価員

日額 九、〇〇〇円

選挙長

日額 一二、二〇〇円

投票所の投票管理者

日額 一四、五〇〇円

ただし、管理時間が投票時間の二分の一である場合は、七、二五〇円

期日前投票所の投票管理者

日額 一二、八〇〇円

ただし、管理時間が投票時間の二分の一である場合は、六、四〇〇円

開票管理者

日額 一二、二〇〇円

投票所の投票立会人

日額 一二、四〇〇円

ただし、立会時間が投票時間の二分の一である場合は、六、二〇〇円

期日前投票所の投票立会人

日額 一〇、九〇〇円

ただし、立会時間が投票時間の二分の一である場合は、五、四五〇円

開票立会人、選挙立会人

日額 一〇、一〇〇円

行政不服審査会委員


会長

日額 一〇、〇〇〇円

その他の委員

日額 八、〇〇〇円

情報公開審査会委員


専門知識を有する委員

日額 一六、〇〇〇円

その他の委員

日額 六、〇〇〇円

個人情報保護審査会委員


専門知識を有する委員

日額 一六、〇〇〇円

その他の委員

日額 六、〇〇〇円

文化財保護審議会委員

年額 一二、〇〇〇円

スポーツ推進委員

年額 六一、〇〇〇円

その他の委員

日額 六、〇〇〇円

健康管理医

月額 四五、〇〇〇円

校医・園医及び施設医

内科医

園児、児童又は生徒一人につき 一、〇〇〇円

歯科医

園児、児童又は生徒一人につき 六〇〇円

眼科・耳鼻科医

園児、児童又は生徒一人につき 六〇〇円

予防接種医

一回につき 三五、〇〇〇円

ただし、接種者が三十人超の場合は、一、〇〇〇円に三十人を超えた数を乗じて得た額を加算する。

学校薬剤師

年額 一二〇、〇〇〇円

北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年12月23日 条例第12号

(令和7年6月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第12号
昭和42年3月31日 条例第2号
昭和45年3月30日 条例第2号
昭和46年3月15日 条例第3号
昭和47年3月17日 条例第5号
昭和48年3月20日 条例第1号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和50年3月26日 条例第3号
昭和50年7月26日 条例第20号
昭和50年12月27日 条例第32号
昭和51年4月1日 条例第11号
昭和52年3月29日 条例第3号
昭和53年3月22日 条例第5号
昭和53年8月1日 条例第23号
昭和53年11月6日 条例第29号
昭和53年12月21日 条例第31号
昭和54年3月22日 条例第4号
昭和54年12月25日 条例第19号
昭和55年3月24日 条例第2号
昭和56年3月23日 条例第5号
昭和57年3月23日 条例第3号
昭和58年3月22日 条例第5号
昭和59年3月22日 条例第4号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和60年12月26日 条例第22号
昭和61年3月28日 条例第3号
昭和62年3月25日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成元年3月23日 条例第4号
平成元年7月31日 条例第12号
平成2年3月20日 条例第4号
平成3年3月22日 条例第2号
平成3年6月27日 条例第8号
平成4年3月23日 条例第3号
平成5年3月22日 条例第5号
平成5年12月24日 条例第21号
平成6年3月23日 条例第2号
平成7年3月17日 条例第6号
平成8年3月21日 条例第1号
平成9年3月24日 条例第2号
平成10年3月24日 条例第3号
平成10年6月29日 条例第19号
平成11年3月24日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第15号
平成13年3月26日 条例第7号
平成14年3月25日 条例第6号
平成15年3月25日 条例第1号
平成17年3月23日 条例第3号
平成18年3月27日 条例第1号
平成19年1月29日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第8号
平成20年3月25日 条例第2号
平成20年9月30日 条例第23号
平成22年3月19日 条例第2号
平成23年3月23日 条例第5号
平成24年3月22日 条例第3号
平成25年9月27日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第3号
平成28年3月9日 条例第5号
平成28年3月9日 条例第9号
平成29年3月17日 条例第5号
平成29年6月16日 条例第12号
平成29年9月26日 条例第17号
平成30年3月16日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第5号
令和元年6月13日 条例第13号
令和元年12月17日 条例第29号
令和2年3月24日 条例第8号
令和5年3月17日 条例第4号
令和7年6月19日 条例第14号