○北方町農業委員会の委員選任に関する規則

平成二十八年十二月二十二日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町農業委員会の委員の定数を定める条例(平成二十八年北方町条例第二十八号。以下「条例」という。)の規定に基づき、北方町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和二十六年農水省令第二十三号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第二条 法第九条第一項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第三条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は法第八条第四項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則として町内に住所を有する者。ただし、町外に住所を有する者も妨げない。

(2) 町の職員でない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(推薦及び応募の手続)

第四条 農業委員の推薦及び応募の手続は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦 農業者等(個人に限る。)からの推薦に当たっては、二名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(一般推薦書)(様式第一号)により町長に提出するものとする。

(2) 団体推薦 農業者等(法人又は団体に限る。)からの推薦に当たっては、農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦書)(様式第二号)により町長に提出するものとする。

(3) 一般募集 農業委員に応募する者は、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第三号)により町長に提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第五条 町長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、推薦及び募集の期間、推薦及び応募書類の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦及び募集の期間は二十八日とし、次に掲げる方法により、農業者、農業者の組織する団体の関係者、その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 担当窓口における閲覧

(2) 町広報紙及び町ホームページへの掲載。ただし、第九条の規定による農業委員の補充については、この限りでない。

(3) 掲示場(北方町公告式条例(昭和三十年北方町条例第三号)第二条第二項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(4) 前各号に掲げるものの他、町長が適当と認める方法

(推薦及び募集状況の公表)

第六条 町長は、推薦及び募集の状況を推薦及び募集期間の中間と終了後遅滞なく、担当窓口及び町ホームページにおいて公表するものとする。

(候補者の選定)

第七条 町長は、第三条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者(以下「候補者」という。)の数が条例第二条第一項に定める農業委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、北方町農業委員候補者選考委員会を設置し、候補者について、意見を求めるものとする。

(農業委員の選任)

第八条 町長は、前条の規定により候補者を決定し、議会の同意を得た上で農業委員として任命するものとする。

(農業委員に欠員が生じた場合の補充)

第九条 農業委員の欠員が定数の三分の一を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに補充するものとする。

(補則)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二三号)

この規則は、令和三年五月一日から施行する。

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北方町農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月22日 規則第11号

(令和3年5月1日施行)