○北方町農業委員会の委員の定数を定める条例
平成二十八年十二月二十二日
条例第二十八号
(目的)
第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項の規定に基づき、北方町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第二条 委員の定数は、九人とする。
(委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
(北方町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
3 北方町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和三十二年北方町条例第四号)は、廃止する。
(北方町農業委員会の選任による委員の議会推薦に関する定数条例の廃止)
4 北方町農業委員会の選任による委員の議会推薦に関する定数条例(平成十七年北方町条例第十三号)は、廃止する。