○北方町行政不服審査会条例

平成二十八年三月九日

条例第五号

(設置)

第一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第八十一条第二項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、北方町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第三条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。

(委員)

第四条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議の終了の日までとする。

(委員の守秘義務)

第五条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第四条第一項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年北方町条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北方町行政不服審査会条例

平成28年3月9日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)