○北方町ホタル保護に関する条例施行規則

平成二十七年三月二十五日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町ホタル保護に関する条例(平成二十七年北方町条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の手続)

第二条 条例第七条第二項に規定する町長の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北方町ホタル保護区域内制限行為許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、条例第七条第二項各号のいずれかに該当すると認めたときは、申請者に北方町ホタル保護区域内制限行為許可書(様式第二号)を交付するものとする。

(許可の取消し)

第三条 町長は、前条第二項の許可をした場合において、条例第七条第二項各号に該当しなくたったときは、その許可を取り消すことができる。

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

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北方町ホタル保護に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成27年3月25日 規則第8号