○北方町ホタル保護に関する条例施行規則
平成二十七年三月二十五日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町ホタル保護に関する条例(平成二十七年北方町条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に規定する許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、条例第七条第二項各号のいずれかに該当すると認めたときは、申請者に北方町ホタル保護区域内制限行為許可書(様式第二号)を交付するものとする。
(許可の取消し)
第三条 町長は、前条第二項の許可をした場合において、条例第七条第二項各号に該当しなくたったときは、その許可を取り消すことができる。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

