○北方町ホタル保護に関する条例

平成二十七年三月二十日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、北方町を流下する河川に生息するホタルを保護することにより、町内の河川環境及びまちづくり資源の保全に努め、水辺に潤いがあり自然と共生して暮らすことができる地域社会の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ホタル 町内河川に生息するゲンジボタルをいう。

 保護区域 第六条の規定により定める区域をいう。

 河川管理者等 一級河川にあっては河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条の河川管理者及びその承認を受けて河川工事等を施行する者をいい、法定外河川にあっては町長をいう。

 町民等 町内在住者、本町通過者及び滞在者並びに事業者をいい、河川管理者等を除く。

(町の責務)

第三条 町は、この条例の目的を達成するため、ホタルが繁殖できる良好な水辺の自然環境を町民等と一体となって保全するための施策を総合的に推進するものとする。

(河川管理者等の責務)

第四条 河川管理者等は、ホタルの生育に影響を及ぼすと考えられる施策の策定及び実施にあたっては、ホタルの保護及び生息区域の保全に配慮しなければならない。

(町民等の責務)

第五条 町民等は、ホタルが繁殖できる良好な水辺の自然環境を保全し、ホタルの保護に支障となる行為を行わないよう努めるとともに、本条例の目的達成のために町が行う施策に協力しなければならない。

(保護区域)

第六条 ホタルが現に安定して生息している、若しくは生息すると考えられ、ホタルの生息環境の創造及び保全を図る必要がある保護区域は、次の区域とする。

 一級河川糸貫川(北方橋から清流平和公園まで)

(保護区域における行為の禁止等)

第七条 町民等は、保護区域内において、町長の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

 ホタルの卵、幼虫及び成虫の捕獲

 カワニナの捕獲

 毎年四月一日から六月三十日までの草刈り、草焼き又は農薬の散布

 アヒル等の鳥類の放育

2 町長は次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。

 ホタルの保護及び繁殖のため養殖や調査研究する必要がある場合

 環境教育や環境イベントのため教材や展示に必要がある場合

 その他町長が特に必要と認めた場合

(罰則)

第八条 前条第一項の規定に違反して同項各号の行為を行った者は、五万円以下の過料に処する。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(検討)

2 町長は、この条例の施行後五年を経過したときは、この条例の規定及びその状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

北方町ホタル保護に関する条例

平成27年3月20日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)