○北方町立学校における学校運営協議会設置等に関する規則

平成二十六年三月三十一日

教委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十七条の五の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第二条 協議会は、学校(北方町義務教育学校の設置に関する条例(令和四年北方町条例第十号)に定める義務教育学校をいう。以下同じ。)の運営に関し、教育委員会及び校長の権限と責任の下、学校に在籍する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び地域住民等(学校の指定通学区域(北方町立学校の就学区域を定める規則(昭和五十八年北方町教育委員会規則第一号)第二条に規定する通学区域をいう。以下同じ。)及びその周辺に住所を有する者をいう。以下同じ。)の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の豊かな学びと育ちを目指すことを目的とする。

(設置)

第三条 教育委員会は、学校に当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し協議する機関として協議会を設置する。

2 前項の規定により協議会を設置した学校(以下「設置校」という。)を、コミュニティ・スクールと呼称する。

(委員の構成等)

第四条 協議会の委員(以下「委員」という。)は次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

 地域住民等

 保護者

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員その他の設置校の運営に資する活動を行う者

 設置校の校長

 設置校の教職員

 学識経験者

 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

2 設置校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

3 委員の定数は、二十人以内とする。

4 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。

(委員の任期)

第五条 委員の任期は、任命の日が属する年度の末日までとする。

2 委員は、再任することができる。

(守秘義務等)

第六条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

 協議会及び設置校の運営に支障をきたす言動を行うこと。

 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。

 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(委員の解任)

第七条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

 前条に規定する義務に違反したとき。

 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

 前二号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。

2 設置校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(会長及び副会長)

第八条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長は、委員の互選により選出する。

(会議)

第九条 協議会の会議は、校長と協議の上、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、北方町情報公開条例(令和元年北方町条例第十八号)第七条に規定する非開示情報に該当するおそれがあると協議会が認める事項を取り扱うときは、公開しないものとする。

6 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

7 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

8 会長は、必要があると認めるときは、学校職員その他の者を協議会の会議に出席させることができる。

9 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(協議会の承認事項等)

第十条 設置校の校長は、法第四十七条の五第四項の規定により、毎年度、次に掲げる事項について学校経営方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。

 教育課程の編成に関すること。

 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第七条第一項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。

 設置校の予算の執行に関すること。

 設置校の施設の管理及び設備等の整備に関すること。

2 設置校の校長は、協議会によって承認された学校経営方針に従って学校運営を行わなければならない。

(運営等に関する協議の結果に関する情報の提供)

第十一条 協議会は、前条第一項に規定する基本的な方針に基づく設置校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域の住民、保護者その他の関係者の理解を深めるとともに設置校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、設置校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するように努めるものとする。

(運営等に関する意見の申出)

第十二条 協議会は、法第四十七条の五第六項の規定により、設置校の運営全般について、教育委員会又は設置校の校長に対して意見を述べることができる。

(指導及び助言)

第十三条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うことができる。

2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会において適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(適正な運営の確保)

第十四条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、設置校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、当協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(庶務)

第十五条 協議会の庶務は、設置校において行う。

(協議会の運営)

第十六条 協議会は、必要と認めるときは、部会等の必要な組織を置くことができる。

2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(委任)

第十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(令和二年教委規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第一号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和八年教委規則第一号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

北方町立学校における学校運営協議会設置等に関する規則

平成26年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)