○北方町子ども館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成二十六年三月三十一日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町子ども館の設置及び管理に関する条例(平成二十五年北方町条例第二十号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 子ども館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は変更することができる。

 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日のときはその翌日。

 一月一日から三日まで並びに十二月二十九日から三十一日まで

(利用時間)

第三条 子ども館の利用時間は、午前九時から午後六時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは利用時間を変更することができる。

(利用の手続)

第四条 子ども館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の都度、子ども館入館カードに必要な事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第五条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 みだりに火気を使用しないこと。

 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。

 施設、附属設備等を破損し、又は滅失しないこと。

 営利を目的として、物品その他の販売若しくは金品の寄附募集をし、又はこれらに類する行為をしないこと。

 その他職員の指示に従うこと。

(損害の届出)

第六条 利用者は、子ども館の設備、備品等を破損したときは、直ちにその理由を付して町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(北方町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 北方町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和五十六年北方町規則第八号)は、廃止する。

北方町子ども館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)