○北方町子ども館の設置及び管理に関する条例
平成二十五年十二月二十日
条例第二十号
(設置)
第一条 子どもに健全な遊び場を与え、その健康を増進し情操を豊かにするため、また、子育て家庭を支援し、子育ての拠点とするため本町に子ども館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 子ども館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北方きた子ども館 | 北方町北方一六四一番地の五 |
北方みなみ子ども館 | 北方町高屋分木二丁目二〇番地の一 |
(事業)
第三条 子ども館は、次に掲げる事業を行う。
一 子育て家庭への支援、育児相談、交流促進に関すること。
二 子育てに関する情報の提供、各種研修会に関すること。
三 児童の健全育成のための遊戯、読書等に関すること。
四 その他子育て支援に関すること。
(利用の制限)
第四条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、子ども館を利用させないことができる。
一 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
二 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
三 子ども館の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
四 その他子ども館を利用させることが適当でないとき。
(利用の中止)
第五条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、子ども館の利用の中止を命ずることができる。
二 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(原状回復の義務)
第六条 子ども館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用が終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第七条 利用者は、施設又は附属施設を破損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(北方町児童館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 北方町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和五十六年北方町条例第十三号)は、廃止する。