○北方町子ども・子育て会議設置条例

平成二十五年九月二十七日

条例第十七号

(設置)

第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十二条第一項の規定に基づき、北方町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 子ども・子育て会議は、法第七十二条第一項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第三条 子ども・子育て会議は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 子どもの保護者

 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第五条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第七条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉子ども課において処理する。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年北方町条例十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年条例第八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

北方町子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月27日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)