○北方町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成二十一年三月三十一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成二十一年北方町条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第七条 条例第十一条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第九条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
一 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 五年
二 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 二年
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。





