○北方町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成二十一年三月三十一日

規則第二号

(登録申請)

第二条 条例第三条第一項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(第一号様式)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第三条 条例第四条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、第二号様式によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第四条 条例第七条第一項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第三号様式)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第五条 条例第七条第二項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、第四号様式によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第六条 条例第九条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第五号様式)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第七条 条例第十一条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第八条 条例第十一条第一項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(第六号様式)によるものとする。

(文書の保存期間)

第九条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 五年

 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 二年

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

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北方町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)