○北方町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成二十一年三月二十三日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百六十条の二第一項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第二条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げる者が選任されているときには、当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

 裁判所により選任された代表者の職務代行者

 法第二百六十条の九の規定による仮代表者

 法第二百六十条の十の規定による代表者の特別代理人

 法第二百六十条の二十四及び第二百六十条の二十五の規定による清算人

(登録申請)

第三条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、書面で町長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、登録を申請する書面に押印すべき印鑑は、北方町印鑑条例(昭和五十七年北方町条例第一号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第四条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があつたときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号。以下「省令」という。)第二十一条第二項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合する等、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。

(登録印鑑)

第五条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき一個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ三十ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第六条 町長は、第四条の規定による認可地縁団体印鑑登録原票に、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

 登録番号

 登録年月日

 認可地縁団体の名称

 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

 認可地縁団体の認可年月日

 代表者等に係る第二条の規定による登録資格の区分

 代表者等の氏名

 代表者等の生年月日

 代表者等の住所

 その他町長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第七条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第八条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

 認可地縁団体の名称

 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

 代表者等に係る第二条の規定による登録資格の区分

 代表者等の氏名

 代表者等の生年月日

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たつては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第九条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、直ちに個人印鑑を押印した申請書により町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第十条 町長は、法第二百六十条の二第十一項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたことを知つたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第十一条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとし、第三号及び第四号に係る登録の抹消については、当該認可地縁団体印鑑登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合

 法第二百六十条の二十の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体の代表者等に係る登録印鑑として適当でないと認められる場合

 その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合

2 町長は、第九条の認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があつたときは、審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第十二条 省令第十九条第一項の規定により代表者等の代理人の告示が行われている認可地縁団体にあつては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例の規定に基づく申請をすることができる。この場合において、第三条第一項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第四条中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と、第七条第一項及び第九条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えて適用するものとする。

(閲覧の禁止)

第十三条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第十四条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(北方町行政手続条例の適用除外)

第十五条 この条例の規定により町長が行う認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、北方町行政手続条例(平成九年北方町条例第一号)第四条から第十一条までの規定は、適用しない。

(委任)

第十六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

北方町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成21年3月23日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)