○北方町ふるさと寄附金条例施行規則

平成二十年十二月二十五日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町ふるさと寄附金条例(平成二十年北方町条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第二条 寄附金は、寄附申込書(別記第一号様式)により受け入れるものとする。

(寄附金台帳の作成)

第三条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記第二号様式)を作成するものとする。

2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(事業の公表)

第四条 町長は、毎年度の運用状況について、町広報紙に掲載して公表するものとする。

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

北方町ふるさと寄附金条例施行規則

平成20年12月25日 規則第14号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年12月25日 規則第14号
平成27年11月18日 規則第17号
平成28年11月9日 規則第10号
平成29年9月26日 規則第9号
平成30年6月13日 規則第13号
令和5年10月27日 規則第17号