○北方町ふるさと寄附金条例施行規則
平成二十年十二月二十五日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町ふるさと寄附金条例(平成二十年北方町条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第二条 寄附金は、寄附申込書(別記第一号様式)により受け入れるものとする。
(寄附金台帳の作成)
第三条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記第二号様式)を作成するものとする。
2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(事業の公表)
第四条 町長は、毎年度の運用状況について、町広報紙に掲載して公表するものとする。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。

