○北方町ふるさと寄附金条例
平成二十年十二月二十四日
条例第二十七号
(目的)
第一条 この条例は、ふるさとへの思いや北方町のまちづくりに共感を持つ個人、法人その他団体から寄附金を募ることにより、活力に満ちた住民主役のまちづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第二条 寄附金を活用する事業は、次に掲げるとおりとする。
一 次代を担う子どもたちの教育事業
二 未来に残そうきれいな環境事業
三 みんなで支える福祉事業
四 大切にしたい歴史と文化事業
五 盛り上げよう地域活性化事業
六 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める事業
(寄附金の指定)
第三条 寄附者は、寄附金の使途として前条各号に規定する事業のうち、いずれに充てるかあらかじめ指定できるものとする。
2 前項に規定する事業の指定がない寄附金については、町長が当該事業の指定を行うものとする。
(基金の設置)
第四条 第二条各号に規定する事業に要する費用に充てるため、北方町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第五条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とし、寄附金をもつて充てる。
(管理)
第六条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第七条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第八条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第九条 基金は、目的を達成するため、第二条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(目的外の取崩し)
第十条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。