○北方町公告式条例

昭和三十年四月一日

条例第三号

(目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、北方町長谷川一丁目一番地の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は、規則に準用する。

(告示、訓令等の公表)

第四条 告示、訓令等を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の告示、訓令等に準用する。

(町長以外の機関の定める規則等の公布)

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町長以外の町の機関の定める規則で公布を要するものに準用する。ただし、第二条第一項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長以外の町の機関の定める告示、訓令等で公表を要するものに準用する。ただし、同条第一項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」、「町長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第六条 前三条に規定する規則又は告示、訓令等は、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三号)

この条例は、平成二十八年五月六日から施行する。

北方町公告式条例

昭和30年4月1日 条例第3号

(平成28年5月6日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第3号
平成28年3月9日 条例第3号