○北方町教育委員会職員安全衛生管理規程
平成十八年八月三十日
教委規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
一 職員 北方町教育委員会事務局及び教育機関に常勤する職員(常時勤務することを要しないが、相当長期にわたつて常勤の職員とほぼ同様の勤務を行う職員を含む。)をいう。
二 学校 北方町立のこども園、義務教育学校をいう。
三 所属長 北方町教育委員会事務局組織規則(昭和五十九年北方町教育委員会規則第一号)第八条第一項に規定する校長等をいう。
(所属長の責務)
第三条 所属長は、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(職員の責務)
第四条 職員は、この規程に基づき所属長その他の者が実施する安全及び健康の確保及び快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
一 総括安全衛生管理者 教育長
二 主任安全衛生管理者 学校教育課長又は所属長
三 衛生管理者 職員のうちから所属長が指名する者(職員の数が五十人以上の所属に限る。)
四 衛生推進者 職員のうちから所属長が指名する者(職員の数が五十人未満の所属に限る。)
五 健康管理医 教育委員会事務局及び学校(職員の数が五十人以上のものに限る。)にあつては総括安全衛生管理者が指名する医師
六 作業主任者 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条各号に掲げる作業を行う職員のうちから主任安全衛生管理者が指名する者
一 総括安全衛生管理者 主任安全衛生管理者を指揮し、職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理する。
二 主任安全衛生管理者 衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次の業務を統括管理する。
イ 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
ロ 職員の安全又は衛生のための教育実施に関すること。
ハ 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
三 衛生管理者 主任安全衛生管理者の指揮を受け、次の業務を行う。
イ 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
ロ 職員の衛生教育に関すること。
ハ 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
四 衛生推進者 前号の規定を準用する。
五 健康管理医 法第十三条に規定する産業医の職務を行うものとし、次の各号に掲げる業務を行う。
イ 職員の健康管理に関すること及び健康教育、健康相談、衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
ロ 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
六 作業主任者 主任安全衛生管理者の指揮に従い、令第六条各号に掲げる作業に従事する職員の業務災害を防止するための必要な業務を行う。
(総括安全衛生委員会等の設置)
第七条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について総合的に調査審査するため、教育委員会に総括安全衛生委員会を置く。
2 職場における職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、教育委員会及び学校等に安全衛生委員会を置く。
3 主任安全衛生管理者は、安全衛生委員会を設置したときは、速やかに、安全衛生委員会設置報告書(別記様式)により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(総括安全衛生委員会等の所掌事務)
第八条 総括安全衛生委員会及び安全衛生委員会は、次の事項を調査審議する。
一 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項
(総括安全衛生委員会等の組織)
第九条 総括安全衛生委員会及び安全衛生委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、総括安全衛生委員会にあつては総括安全衛生管理者、安全衛生委員会にあつては主任安全衛生管理者をもつて充てる。
3 総括安全衛生委員会の委員は次の者をもつて構成する。
一 健康管理医のうちから教育委員会が指名する者
二 安全又は衛生について、関連する職にある職員あるいは経験を有する職員のうちから教育委員会が指名する者
4 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。
一 健康管理医
二 安全又は衛生について、関連する職にある職員あるいは経験を有する職員のうちから所属長が指名する者
5 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、委員は、再任を妨げない。
6 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(総括安全衛生委員会等の運営)
第十条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議を招集し、議長を務める。
3 委員長は、委員会の議事で重要な事項について記録し、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
4 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(健康診断等)
第十一条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる健康診断を実施しなければならない。
一 定期健康診断
二 前号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断
2 前項各号に定める健康診断の実施細目については、総括安全衛生管理者が定める。
(健康診断の周知等)
第十二条 主任安全衛生管理者は、前条の規定による健康診断の実施について職員に周知するとともに、定められた期日又は期間中に健康診断を受けさせなければならない。
2 職員は、前条による健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該健康診断を受けることができないときは、主任安全衛生管理者の承認を受けなければならない。
4 主任安全衛生管理者は、健康診断において異常の認められた職員に対し、健康管理医の意見を聴いて適切な指導を行うとともに、医療機関において精密検査を受けさせるよう指導しなければならない。
(健康管理区分の決定)
第十三条 主任安全衛生管理者は、職員の健康管理区分を健康管理医の意見を聴いて別表により決定する。
(再審査の請求)
第十四条 前条の規定による健康管理区分の決定に対して異議のある職員は、当該決定の通知を受けた日から十五日以内に、医師の意見書を添えて総括安全衛生委員会に再審査を請求することができる。
(健康管理区分の変更)
第十五条 職員の健康管理区分の変更は、主任安全衛生管理者が健康管理医の意見を聴いて決定する。
2 職員が健康管理区分の変更を申出る場合は、次の各号に掲げる資料を添えて、主任安全衛生管理者に申出なければならない。
一 医師の診断書
二 前号に掲げるもののほか、病状の経過を知ることができる資料
(養護措置)
第十六条 主任安全衛生管理者は、健康管理区分が要療養、要軽業又は要注意と決定された職員に対し、適切な養護措置を講ずるものとする。
(健康診断に関する記録の作成等)
第十七条 主任安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録するために、健康診断個人票を作成し、これを保管しなければならない。
2 主任安全衛生管理者は、職員が異動したときは当該職員の健康診断個人票を異動先に送付しなければならない。
3 主任安全衛生管理者は、職員が退職したときは健康診断個人票を退職の日の属する年度の翌年から起算して五年間保存しなければならない。
(職場環境)
第十八条 主任安全衛生管理者は、安全かつ快適な職場環境の形成を図るため、安全面において配慮するとともに、換気、採光、照明、保湿、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(健康教育及び元気回復事業)
第十九条 主任安全衛生管理者は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るために必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第二十条 この規程による事務に従事する職員は、事務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第二十一条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年教委訓令甲第一号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委訓令甲第一号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第十三条関係)
区分 | 摘要 |
要療養者 | 勤務を休む必要がある程度の病状である者 |
要軽業者 | 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者 |
要注意者 | 勤務をほぼ平常通りに行つてよい程度の病状である者 |
要観察者 | 勤務を平常通りに行つてよい者 |
