○北方町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成十七年九月二十九日
規則第二十号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成十七年北方町条例第二十七号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第二条 北方町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は変更することができる。
一 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する休日のときはその翌日。
二 一月一日から四日まで並びに十二月二十八日から三十一日まで
(開館時間)
第三条 生涯学習センターの開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは開館時間を変更することができる。
(使用許可の手続き)
第四条 生涯学習センターを使用しようとする者は、北方町生涯学習センター使用許可申請書(別記様式第一号)により申込み手続きをしなければならない。
3 第一項の申請書の受付時間は、休館日以外の日の午前九時から午後五時までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用期間)
第五条 施設等を引き続き使用することができる期間(以下「使用期間」という。)は、別表第二に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用の許可)
第六条 教育委員会は、生涯学習センターの使用を許可したときは、北方町生涯学習センター使用許可書(別記様式第二号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の変更)
第七条 使用者は、許可書に記載された事項の全部又は一部を変更しようとするときは、北方町生涯学習センター使用変更許可申請書(別記様式第三号)に許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第八条 使用者は許可の取り消しを受けようとする場合、北方町生涯学習センター使用許可取消申請書(別記様式第五号)に許可書又は変更許可書を添えて、直ちに教育委員会に提出しなければならない。
(事前打合せ)
第九条 使用者は、事前に職員と施設等の使用方法その他必要な事項を定められた日に打合わせなければならない。
(使用者の遵守事項)
第十条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 使用する施設に定員を超える人員を入館させないこと。
二 催物を行う場合は、生涯学習センター内外の秩序を保持するため、必要な整理員を置くこと。
三 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
四 使用許可を受けていない施設等を使用しないこと。
五 所定の場所以外で飲食をしないこと。
六 許可を受けないで物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。
七 前各号に掲げるほか、職員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第十一条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 所定の場所以外で飲食をしないこと。
二 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
三 所定の場所以外に立入らないこと。
四 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
五 許可を受けないで場内及び敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。
六 その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
区分 | 受付期間 |
ホール | 使用日の十二月前から使用日の十日前日まで |
その他の施設 | 使用日の三月前から使用日の七日前日まで |
備考
一 受付開始日が休館日のときは、その翌日とする。
二 施設を引き続き二日以上使用しようとする場合の「使用日」とは、その初日をいう。
三 ホール又はその他の施設を同一の目的で使用する場合は、ホールの使用期間とする。
別表第二(第五条関係)
使用期間
区分 | 使用期間 |
ホール | 六日間 |
ギャラリー | 十四日間 |
その他の施設 | 三日間 |
備考 使用期間は休館日を含まない。





