○北方町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成十七年三月二十五日

規則第五号

(休所日)

第二条 北方町リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の休所日は、次のとおりとする。

 土曜日及び日曜日(ただし、毎月第二、第四日曜日を除く。)

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(ただし、毎月第二、第四日曜日を除く。)

 一月二日及び一月三日並びに十二月二十九日から十二月三十一日まで

2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の休所日を変更し、又は、臨時に休所することができる。

3 前二項の規定にかかわらず必要に応じて廃棄物の処理業務を休所日に行うことができる。

(搬入受付時間)

第三条 リサイクルセンターにおける廃棄物の搬入受付時間は、午前九時から正午及び午後一時から午後四時までとする。ただし、毎月第二、第四日曜日については午前九時から正午及び午後一時から午後三時までとする。

2 町長は、特に必要と認めるときは、臨時に前項の搬入受付時間を変更することができる。

(搬入の制限)

第四条 次の各号に掲げる廃棄物を搬入してはならない。

 町外で発生したと認められる廃棄物

 産業廃棄物及び医療系廃棄物

 生ごみ等悪臭を発する物

 危険物

 処理困難な容積又は重量の著しく大きい物

 前各号に掲げるもののほか、リサイクルセンターの管理上支障をきたすおそれがあると町長が認める物

(遵守事項)

第五条 何人もリサイクルセンターにおいては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 所定の場所において、喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

 所定の場所以外の場所に、汚物又はごみを投棄しないこと。

 指定された速度以上の速度で自動車を走行させないこと。

 場内の安全管理上、職員の指示に従うこと。

(廃棄物の内容確認)

第六条 リサイクルセンターの職員は、廃棄物の搬入に当たつては、その内容を調査し、又は確認することができる。

2 廃棄物を搬入しようとする者は、前項の規定による調査又は確認に協力しなければならない。

(貸館時間)

第七条 リサイクルセンターの施設を使用できる日は、町が指定する廃棄物の搬入日を除く日とし、次のとおりとする。

月曜日及び水曜日 午前九時から正午及び午後一時から午後四時まで

2 町長が必要と認めたときは、前項の貸館時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第八条 リサイクルセンターを使用しようとする者は、北方町リサイクルセンター施設使用許可申請書(様式第一号)により申請しなければならない。

(使用許可)

第九条 町長は、リサイクルセンターの使用を許可したときは、北方町リサイクルセンター施設使用許可書(様式第二号)を申請者に交付するものとする。

(原状回復)

第十条 使用者は、リサイクルセンターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北方町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第5号

(平成31年3月18日施行)