○北方町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成十七年三月二十五日

条例第十一号

(設置)

第一条 資源循環型社会の形成に寄与するため、北方町リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北方町リサイクルセンター「エコパークきたがた」

位置 北方町柱本七〇〇番地

(職員)

第三条 リサイクルセンターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(処理及び事業)

第四条 リサイクルセンターで処理するものは、廃棄物であつて、町が収集するものに限る。

2 前項の規定にかかわらず、町が指定する日に町民が自ら搬入する廃棄物を処理することができる。

3 資源の有効利用に関する町民意識の啓発や町民活動の普及に寄与する研修及び展示

4 前項の事業の他町長が必要と認める事業

(使用の許可)

第五条 リサイクルセンターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第六条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、リサイクルセンターの使用を許可しないことができる。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 施設等をき損するおそれがあると認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、リサイクルセンターを使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第七条 町長は、第五条第一項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。

 この条例に違反したとき。

 災害その他の事故により、使用ができなくなったとき。

 前条各号の一に該当する理由が発生したとき。

 その他町長が必要があると認めたとき。

(使用料)

第八条 使用者は、別表に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第九条 使用者は、故意又は過失により施設等又は備品を汚損し、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(規則への委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第八号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表(第八条関係)

区分

使用料 ( )内は冷暖房使用時季(夏季 七~九月・冬季 十二~二月)

九時~十二時

十三時~十六時

憩いスペース

一、七〇〇円

(二、二〇〇円)

一、七〇〇円

(二、二〇〇円)

研修室

一、〇〇〇円

(一、二〇〇円)

一、〇〇〇円

(一、二〇〇円)

備考 町外者が使用する場合は、使用料を二倍とする。

北方町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月25日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)