○北方町法定外公共物管理条例施行規則

平成十四年三月三十一日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町法定外公共物管理条例(平成十三年北方町条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第二条 条例第四条第二項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により町長に申請しなければならない。

 占用 法定外公共物占用等許可申請書(様式第一号)

 土木工事 法定外公共物工事施行許可申請書(様式第二号)

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 申請地を中心とする位置図、公図の写し

 工作物の平面図、縦断面図、横断面図、構造図

 利害関係者がいる場合は、その者の承諾書

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(占用等の変更許可申請)

第三条 条例第四条第一項第一号又は第三号に掲げる行為の許可を受けた者が条例第四条第二項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合は、それぞれ法定外公共物占用変更許可申請書(様式第三号)又は法定外公共物工事施行変更許可申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第二条に定める書類のうち当該変更に係るものを添付するものとする。

(許可の基準)

第四条 条例第五条第四号の規定による規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

 条例第四条の許可を受けようとする者が、占用等に関し必要な能力及び信用を有していること。

 占用等について条例第四条の許可を受けようとする者(当該許可を受けようとする者が法人であるときは、その代表者及び役員を含む。)が、当該行為に関して不正又は著しく不当な行為を行うことにより条例の規定に違反した事実を有する場合にあつては、その事実があつた日から一年を経過していること。

(更新の申請)

第五条 条例第六条の規定により条例第四条第一項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)の期間を更新しようとするときは、当該期間満了の日の一月前までに法定外公共物占用等更新許可申請書(様式第五号)を町長に提出して同項の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡等の申請)

第六条 条例第八条第一項の規定による権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等権利譲渡等許可申請書(様式第六号)に、利害関係人の承諾書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(占用等の地位の承継の届出)

第七条 条例第九条第二項の規定による届出は、法定外公共物占用等地位承継届(様式第七号)に当該承継を証する書面を添えて行うものとする。

(占用等の廃止の届出)

第八条 条例第十条の規定による届出は、法定外公共物占用等廃止届(様式第八号)によるものとする。

(住所等の変更の届出)

第九条 条例第四条の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者氏名)を変更したときは、住所等変更届(様式第九号)にその旨を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第十条 条例第十四条第二項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第十号)とする。

(用途廃止)

第十一条 法定外公共物の用途廃止をしようとする者は、法定外公共物の用途廃止申請書(様式第十一号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 用途廃止をしようとする公共物の用途廃止承諾書、境界確定協議書、位置図、現況平面図、計画平面図、丈量図、字絵図、地籍図、払下承諾書及び現場写真

 代替施設がある場合については、代替施設寄附確約書、寄附物件の登記簿謄本及び丈量図並びに新旧対照平面図、新旧縦横断面図、新旧構造図及び新旧流量計算書

 利害関係人の承諾書

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(令和元年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式により提出されている申請書等は、改正後の規則の相当する様式により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和三年規則第二六号)

この規則は、令和三年五月一日から施行する。

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北方町法定外公共物管理条例施行規則

平成14年3月31日 規則第14号

(令和3年5月1日施行)