○北方町法定外公共物管理条例
平成十四年三月二十五日
条例第十五号
(目的)
第一条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、北方町が所有する法定外公共物(以下「公共物」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、公共物の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「公共物」とは、町有財産であつて、次に掲げる行政財産をいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)が適用されない道路及びその付属物
二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用又は準用されない河川、湖沼、ため池、用排水路、堤防、溝渠その他の土地、水面及びこれらの付属物
(行為の禁止)
第三条 何人も公共物においては次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに公共物を損傷し、又は汚損すること。
二 土石、ごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを公共物に流入するおそれのある場所に放置すること。
三 前二号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼす行為
(占用等の許可)
第四条 公共物において次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
一 工作物又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて公共物を占用すること。
二 土地の掘削、盛土その他これらに類する土木工事をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより必要な書類を添付のうえ町長に申請しなければならない。
3 第一項の規定により許可を受けた者が、その許可を変更しようとするときは、規則で定めるところによる変更の許可を受けなければならない。
4 町長は第一項の許可をするにあたり、公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の基準)
第五条 町長は、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合でなければ許可をしてはならない。
一 公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。
二 公共物における災害の防止に十分配慮されたものであること。
三 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。
(占用料)
第七条 第四条第一項第一号に掲げる行為について同条の許可を受けた者は、北方町道路占用料等徴収条例(昭和四十三年北方町条例第十八号。以下「徴収条例」という。)別表を準用して算定した額の占用料を納付しなければならない。この場合において、占用料額の算定は、徴収条例第二条の規定によるものとする。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。
(占用等の廃止の届出)
第十条 第四条の許可を受けた者は、占用等を廃止したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(原状回復)
第十一条 第四条の許可を受けた者は、占用等の期間が満了し、又は占用等を廃止したときは、遅滞なく、工作物等を除去し、公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
二 第四条の許可に付した条件に違反した者
三 詐欺その他不正な手段により第四条の許可を受けた者
一 占用等に係る区域を国又は地方公共団体において使用する必要が生じたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
一 占用者が死亡し、相続人のないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。
二 許可を受けた目的を達成することが事実上できなくなつたとき、又は許可を受けた行為を中止し、若しくは廃止したとき。
三 公共物を用途廃止したとき。
(立入検査等)
第十四条 町長は、公共物に関する調査、測量又は、公共物の維持管理のため、やむを得ない必要がある場合において、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第十五条 町長は、公共物が次に掲げる各号の一に該当する場合においては、当該公共物の用途を廃止することができる。
一 公共物の本来の目的による効用がなくなつたとき、又は著しくその公共性が認められなくなつたとき。
二 公共事業の実施に当たり用途廃止を必要とするとき。
2 町長は、前項の規定により公共物の用途を廃止しようとするときは、当該公共物について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。
(罰則)
第十六条 詐欺その他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。