○北方町道路占用料等徴収条例

昭和四十三年十月十四日

条例第十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第二項及び第七十三条第二項の規定に基づき、町が徴収する占用料及び延滞金の額並びに徴収方法について定めるものとする。

(占用料の額)

第二条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては百円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が一月に満たない場合の占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては百円)の合計額とする。

3 町長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料について特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの

 占用物件たる電柱を支えている支柱及び支線

 公共団体が設置する有線放送電話柱

 公共団体又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)が設置する架空の電線

 かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

 街灯、公共の用に供する通路

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、一店舗それぞれ一個に限る。)

 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業者(以下「ガス事業者」という。)が設置するガス管

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合自動車運送に係る停留所標識及び待合所

十一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の規定に基づいて設置する水管(第一号に該当するものを除く。)

十二 電気、水道、ガス及び下水道の各戸引込地下埋設管

十三 前各号に掲げるもののほか、前二項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、町長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第三条 占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意した日から一月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合については、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

(占用料の返還)

第四条 既納の占用料は、返還しない。ただし、町長が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。

(延滞金)

第五条 占用料の徴収に関し、督促状を発したときは、法第七十三条第二項の規定により延滞金を徴収する。

2 延滞金は、納入すべき期限の翌日から占用料の納入の日までの日数に応じ、占用料の額に年十・九五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

3 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第一六号)

この条例は、昭和五十三年四月一日より施行する。

(昭和六〇年条例第一六号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、日本電信電話株式会社にかかる占用料については、昭和六十年四月一日から適用する。

(平成三年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の占用料の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成九年四月一日前に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可を受け、又は同法第三十五条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成九年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成八年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成九年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成八年度の占用の期間が異なる場合にあつては、当該占用物件に係る平成九年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成八年度の占用の期間として改正前の北方町道路占用料等徴収条例第二条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成八年四月一日から平成九年度以後の各年度の四月一日までに経過した年数を指数とする一・一のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第九項に規定するガス事業者(同条第七項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者 改正後の北方町道路占用料等徴収条例第二条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成九年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)が調整占用料額を超える場合

 その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合

(平成一二年条例第一二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二〇号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第八号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北方町税条例、町税以外の諸納付金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分条例、北方町後期高齢者医療に関する条例及び北方町道路占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第二五号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和四年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

5 令和四年度以前の会計年度に属する道路占用料に係る督促手数料については、第四条の規定による改正後の北方町道路占用料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物

第一種電柱

一本につき一年

一、一〇〇

第二種電柱

一、七〇〇

第三種電柱

二、三〇〇

第一種電話柱

九七〇

第二種電話柱

一、六〇〇

第三種電話柱

二、二〇〇

その他の柱類

七五

共架電線その他上空に設ける線類

長さ一メートルにつき一年

一〇

地下に設ける電線その他の線類

路上に設ける変圧器

一個につき一年

七三〇

地下に設ける変圧器

占用面積一平方メートルにつき一年

五〇〇

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

一個につき一年

一、五〇〇

郵便差出箱

六三〇

広告塔

表示面積一平方メートルにつき一年

一、四〇〇

その他のもの

占用面積一平方メートルにつき一年

一、五〇〇

法第三十二条第一項第二号に掲げる物件

外径が〇・一メートル未満のもの

長さ一メートルにつき一年

五〇

外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの

七五

外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの

一〇〇

外径が〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの

二〇〇

外径が〇・四メートル以上一メートル未満のもの

五〇〇

外径が一メートル以上のもの

一、〇〇〇

法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設

占用面積一平方メートルにつき一年

一、五〇〇

法第三十二条第一項第五号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が一のもの

Aに〇・〇〇三を乗じて得た額

階数が二のもの

Aに〇・〇〇五を乗じて得た額

階数が三以上のもの

Aに〇・〇〇六を乗じて得た額

上空に設ける通路

九一〇

地下に設ける通路

四六〇

その他のもの

一、五〇〇

法第三十二条第一項第六号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一日

一四

その他のもの

占用面積一平方メートルにつき一月

一四〇

道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第一号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積一平方メートルにつき一月

一四〇

その他のもの

表示面積一平方メートルにつき一年

一、四〇〇

標識

一本につき一年

一、二〇〇

(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積一平方メートルにつき一日

一四

その他のもの

その面積一平方メートルにつき一月

一四〇

アーチ

車道を横断するもの

一基につき一月

一、四〇〇

その他のもの

六八〇

令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料

占用面積一平方メートルにつき一月

一四〇

令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設

一五〇

備考

一 金額の単位は、円とする。

二 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

三 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

四 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

五 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

六 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

七 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル若しくは一メートルとして計算するものとする。

八 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。

北方町道路占用料等徴収条例

昭和43年10月14日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和43年10月14日 条例第18号
昭和45年7月30日 条例第13号
昭和53年3月22日 条例第16号
昭和60年7月25日 条例第16号
平成3年12月26日 条例第32号
平成9年3月24日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第12号
平成19年3月26日 条例第20号
平成25年3月26日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第4号
平成29年3月17日 条例第7号
令和元年9月11日 条例第25号
令和4年12月14日 条例第24号