○北方町上下水道事業職員服務規程
平成十一年三月十日
水管規程第二号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条に規定する企業職員の服務については、北方町職員服務規程(昭和四十六年規程第十二号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年水管規程第二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
○北方町上下水道事業職員服務規程
平成十一年三月十日
水管規程第二号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条に規定する企業職員の服務については、北方町職員服務規程(昭和四十六年規程第十二号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年水管規程第二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。