○北方町職員服務規程
昭和四十六年十一月一日
規程第十二号
(目的)
第一条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の基準)
第二条 職員は、町民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正に、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。
(人事記録カードの提出等)
第三条 新たに職員となつた者は、人事記録カード(別記様式第一号)に必要な事項を記入して、これを提出しなければならない。
2 職員は、人事カード記載事項に変更(追加を含む。)を生じたときは、その事実を証するにたる書類を添えて、ただちにその旨を町長に届け出なければならない。
3 職員の人事記録カードは、総務危機管理課長が保管する。
(職員証)
第四条 職員は、職員証(別記様式第二号)を常に所持しなければならない。
2 職員証は、新たに職員となつた者が辞令の交付を受け、北方町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和三十年四月北方町条例第八号)に基づき宣誓をしたのちに交付するものとする。
3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、書換えの交付申請書に職員証を添えて町長に提出しなければならない。
4 職員は、職員証を亡失又はき損したときは、再交付の申請書を町長に提出しなければならない。
5 職員は退職(死亡によるものを除く。)したときは、遅滞なく職員証を返納しなければならない。職員が死亡により退職したときは、所属長は、その遺族から職員証を返還させなければならない。
6 職員は、いかなる理由があつても、他人に職員証を貸与し、又は譲渡してはならない。
(出勤表)
第五条 職員は、出勤したとき並びに退庁しようとするときは、直ちにタイムレコーダーに自ら打刻しなければならない。
(欠勤、遅参及び早退届)
第六条 職員は、欠勤、遅参又は早退をしようとするときは、あらかじめ欠勤等届(別記様式第四号)を提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第七条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。ただし、所属長の承認を得た場合はこの限りでない。
(供述許可の申請)
第八条 職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条第二項の規定により職務上の秘密に属する事項の供述について許可を受けようとするときは、供述許可申請書(別記様式第五号)を町長に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可の申請)
第九条 職員は、地方公務員法第三十八条第一項の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式第六号)を町長に提出しなければならない。
(退庁)
第十条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は、所定の場所に収めておかなければならない。
2 職員の退庁後、宿直又は日直勤務の職員等において保管を要する物品は、退庁の際これらの者に引き継がなければならない。
(時間外勤務命令等)
第十一条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務等命令簿(別記様式第七号)により行なうものとする。
(復命)
第十二条 職員は、出張の用務を終つて帰庁したときは、すみやかに復命書(別記様式第八号)を出張命令権者に提出しなければならない。ただし、出張命令権者の承認を得て口頭で復命することができる。
(不在の場合の事務処理)
第十三条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担任事務を所属長の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(事故報告)
第十四条 職員は、職務に関して事故を起し、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(事務引継)
第十五条 職員が転勤、休職、退職等によりその職を離れる場合は、担任事務を明細に記録した事務引継書(別記様式第九号)によつて、後任者又は所属長の指定する者に引き継ぎ、これに連署してすみやかに所属長に提出しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継をすることができる。
(火気取締り)
第十六条 総務危機管理課長は、各課ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に課内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第十七条 総務危機管理課長は、庁舎の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第十八条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その課内の火気を点検し、窓及び課の施錠並びに消灯を行なつた後、課の鍵を当直者に引継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第十九条 重要書類は、書籍等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第二十条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知つたときは、勤務時間外の場合であつても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。
(当直)
第二十一条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
一 日直 休日及び勤務を要しない日にあつては八時三十分から十七時十五分まで
二 宿直 十七時十五分から八時三十分まで
(当直命令)
第二十二条 総務危機管理課長は、当直命令簿(別記様式第十号)により毎月分の当直勤務を割り当て、町長の決裁を受け、毎月始め七日前までに各課長を経て、本人に当直命令を発しなければならない。
2 当直を命ぜられた職員がやむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。
(当直者の職務)
第二十三条 当直者は、次に掲げる事務を処理しなければならない。
一 庁舎の取締りに関すること。
二 文書及び物品の収受及び発送に関すること。
三 保管の依頼を受けた文書及び物品に関すること。
四 その他臨機の措置をとること。
(収受文書等の取扱い)
第二十四条 当直者は、収受した文書等を次の各号により取り扱わなければならない。
一 文書物品取扱簿(別記様式第十一号)に登載し、勤務終了後総務危機管理課又は次番者に引き継ぐこと。
二 文書物品取扱簿に登載したもののうち、電報、速達その他急施を要するものは、すみやかに関係者に連絡すること。
(災害発生の場合の措置)
第二十五条 当直者は、庁舎若しくはその附近に火災その他の非常災害若しくは非常事態が発生したとき、又はこれらの発生が予知されるときは、上司に急報するとともに臨機の措置をとらなければならない。
(当直の引継等)
第二十六条 当直者は、次に掲げる帳簿等を前番者又は総務危機管理課から引き受け勤務終了後総務危機管理課又は次番者に引き継がなければならない。
一 当直日誌(別記様式第十二号)
二 文書物品取扱簿
三 発送簿
四 送達簿
五 電信略符号表
六 庁舎の錠及びかぎ
(退職願)
第二十七条 職員は、退職しようとするときは、退職願(別記様式第十三号)を町長に提出しなければならない。
(非常の際の処置)
第二十八条 職員は、庁舎若しくはその付近に火災その他非常の事変が発生したとき、又はそのおそれがあることを発見し、若しくはその旨の連絡を受けたときは、直ちに登庁して、上司の指揮を受け、事態が急迫している場合は、臨機の処置をとらなければならない。
(出勤簿等の整理保管)
第二十九条 所属長は、毎日出勤簿を調査し、次の各号の区分に従い、それぞれ押印し、整理しなければならない。
一 年次有給休暇の場合 年休
二 病気休暇の場合 病
三 特別休暇の場合 特
四 組合休暇の場合 組
五 介護休暇の場合 介
六 育児休業の場合 育
七 振替え週休日 振
八 代休日 代
九 欠勤 欠
十 遅参 遅
十一 早退 早
十二 出張 出
十三 研修 研
十四 土曜日・日曜日 週
十五 休日 休
十六 年末年始の休日の場合 年末又は年始
十七 北方町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年北方町条例第九号)第二条の規定により職務に専念する義務の免除を受けて職務に従事しない場合 職専
(適用除外)
第三十条 この規程の全部又は一部を適用することについて、町長がその必要がないと認める非常勤の職員その他の職員は、当該規定によらないことができる。
(書類の経由)
第三十一条 職員がその規程により町長に提出する申請書等は、所属長を経由して総務危機管理課長に送付しなければならない。
(委任)
第三十二条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第七号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月一日から適用する。
附則(昭和五六年規程第二号)
この規程は、昭和五十六年九月十三日から施行する。
附則(昭和六〇年規程第二号)
この訓令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則(平成元年規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規程第四号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項の改正規定は、平成五年六月一日から施行する。
附則(平成六年規程第一号)
この規程は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年規程第一号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規程第一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、平成十八年七月一日から適用する。
附則(平成一九年規程第五号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第七号)
この規程は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則(令和三年規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和三年規程第三八号)
この規程は、公布の日から施行する。





様式第3号 削除









