○北方町商店街開発信用保証条例施行規則

昭和五十五年三月三十一日

規則第二号

(目的)

第一条 北方町商店街開発信用保証条例(昭和五十五年三月北方町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 条例及びこの規則の規定による信用保証の手続は、金融機関と連絡協調を保ち迅速適正にこれを行うものとする。

(申し込み及び事務手続)

第三条 条例第十条に基づく申し込み及び事務手続は、次の各号による。

 融資を受けようとする者は、次の書類を添えて工事完了後六か月を経過する日までに商工会を経由し又は直接町長に提出するものとする。

 商店街開発信用保証融資借入申込書(様式第一号) 一通

 納税証明書 一通

 建築確認書の写 一通

 借地の場合は地主の承諾書 一通

 町長は、審査の結果に基づき信用保証の承諾を決定したときは、融資申し込み者及び金融機関に信用保証承諾書(様式第二号の一様式第二号の二)により通知するものとする。

(融資対象道路等)

第四条 条例第九条に基づく条件は、別表一及び別表二のとおりとする。

(貸付金並びに実行報告)

第五条 信用保証による貸付金の利率は、毎年一回町長と金融機関と協議して決定する。

(貸付並びに実行報告)

第六条 金融機関は町の信用保証による貸付けを行う場合は、金融機関が行う信用貸付けと同様の取扱いをなすものとする。

2 金融機関は、信用保証による貸付けの手続を完了したときは、直ちにその旨を別紙様式第三号により町長に報告しなければならない。

第七条 金融機関は、毎月その債務の弁済状況を別紙(様式第四号)により町長に報告しなければならない。

(返済期限の延長)

第八条 返済期限の延長は原則として行わないものとする。

(債務の取立て)

第九条 金融機関は債務の取立てに関し町に協力する。

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定めるものとする。

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成元年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表一

路線名

中央よりの後退線

備考

国道三〇三号線、町道二号線

五・〇メートル

現況平均幅員六・三メートル

町道二九一号線

五・〇メートル

六・五メートル

町道五七号線

三・〇メートル

四・三メートル

町道五六号線

三・〇メートル

四・〇メートル

町道五四号線

三・〇メートル

四・〇メートル

町道一八九号線

三・〇メートル

四・〇メートル

町道五〇号線

三・〇メートル

三・二メートル

国道三〇三号線、町道一号線

五・〇メートル

七・三メートル

町道七二号線

四・〇メートル

四・五メートル

町道六六号線

三・〇メートル

三・五メートル

県道北方・真正・大野線

五・〇メートル

五・三メートル

別表二

項目

融資対象条件

面積

道路中央の後退線より三十平方メートル以上

土地の形状

舗装未舗装を問わない。

土地の所有権

所有地借地を問わない。ただし、借地の場合は地主の承諾書一通必要

駐車場形態

露天屋根付きを問わない。

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北方町商店街開発信用保証条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第2号

(令和3年9月27日施行)