○北方町商店街開発信用保証条例

昭和五十五年三月二十四日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、町が商店街の開発に必要な資金調達のための信用保証の業務を行うことにより、商店街の健全な発展に資することを目的とする。

(事業)

第二条 町は、融資を受けようとする者が第四条に規定する金融機関から資金の借入れをする場合に、融資を受けようとする者に対しその債務の保証を行い、金融機関に対し損失の補償を行う。

(対象地域)

第三条 前条の債務の保証を行う開発の対象地域は、次の表に示す道路に接する区域とする。

路線名

起点

終点

町道一号線

大字北方字〆の宮一二四番の一地先

大字北方字糸貫川通三二二四番の二〇地先

町道二号線

大字北方字俵町一七七五番の一地先

大字加茂字加茂町五一一番地先

町道五〇号線

大字北方字新町一四六三番の八地先

大字北方字町裏三四番の四地先

町道五四号線

大字北方字戸羽町一六八三番地先

大字北方字戸羽町一六四四番の三地先

町道五六号線

大字北方字長谷川一八二九番の一地先

大字北方字増屋町一七三四番の一地先

町道五七号線

大字北方字長谷川一八一六番の一三地先

大字北方字増屋町一七六六番の一地先

町道六六号線

大字北方字石町一五七三番の三地先

大字北方字駒来町一五一四番の一地先

町道七二号線

大字北方字本町一四〇九番地先

大字北方字新町一四七七番の四地先

町道一八九号線

大字北方字駒来町一四八四番の三地先

大字北方字駒来町一四八四番の三地先

町道一九一号線

大字北方字石町一五八四番地先

栄町三丁目六五番地先

(契約)

第四条 町は第一条の目的を達成するため、町が指定した金融機関(以下「金融機関」という。)と損失補償契約を締結する。

(基金の設置)

第五条 町は金融機関に商店街開発に対する信用保証基金として壱千万円以内を預託する。

(融資の限度)

第六条 金融機関は預託金の十倍に相当する金額を限度として融資の枠を設定するものとする。

(審査委員会)

第七条 この条例に基づく融資の適正を期するため、北方町審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関しては、北方町小口融資条例及び施行規則を準用する。

(保証額期間利息返済方法等)

第八条 信用保証の額は一千万円以内とする。

2 借入金の返済期間は十年以内とする。

3 利息は町と金融機関が協議して定める。

4 返済方法は六ケ月据置、元金均等償還とする。

(被保証者の資格)

第九条 この条例において融資を受けようとする者とは次の各号の要件を備えるものという。

 第三条に定める道路に接する宅地に家を新築改築する者で、地上三メートルまでを道路中央から規則で定める一定の間隔を置いて新築改築した者

 第三条に定める道路に接する宅地に顧客用駐車場を規則で定める基準にしたがい新設した者

 申し込み以前一ケ月間に納期が到来した町民税・固定資産税・軽自動車税及び国民健康保険税を完納している者

(融資の申し込み)

第十条 前条の規定により融資を受けようとするときは、所定の申し込みを町長にしなければならない。

2 融資の申し込みの事務手続きは、別に町長が定める。

(保証の決定)

第十一条 町長は、信用保証の可否の決定につき、委員会の意見を聞かなければならない。

2 町長は、信用保証の可否等を決定した場合は直ちに申し込み人並びに金融機関に通知する。

(手数料)

第十二条 信用保証の決定を受けたものは、一件に二百円の手数料を町に納付しなければならない。

(融資金返還命令)

第十三条 町は、債務者が融資金の使途についてこの条例に違反し又は申請と異なつた場合は、融資金の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第一〇号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

北方町商店街開発信用保証条例

昭和55年3月24日 条例第13号

(平成24年9月28日施行)