○北方町小口融資条例

昭和五十二年三月二十九日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、北方町内における中小企業者の経営安定を図るため、国の「小口零細企業保証制度」に準じ、岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を活用し、融資の円滑かつ迅速化を図ることを目的とする。

(指定金融機関)

第二条 この条例において「指定金融機関」とは、協会と約定書を締結している金融機関のうち、町長の指定する金融機関をいう。

(信用保証)

第三条 この条例による融資については、すべて協会の信用保証を付するものとする。

(申込人の資格)

第四条 この条例において中小企業者とは、次の各号の要件を備えるものをいう。

 町内に店舗、工場又は事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第三項に規定する小規模企業者で、町内で一年以上引続き同一事業を営むもの

 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第一条に規定する業種に属する事業を行うもの

 申込の日以前一年間に納期が到来した町民税(所得割、法人の場合は法人税割)の課税があつて、これを完納しているもの。但し、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による障害者控除額、老年者控除額または寡婦控除額を控除されたことにより、町民税の所得割の税額がなくなつた者である場合は均等割を完納しているもの

 前号の要件が満たされていないもので、次に該当する場合は、この条例による取扱いを認める。この場合も第一号第二号の要件を備えていなければならない。

 個人にあつては、申込の日以前一年間に納期が到来した町民税(均等割)の課税があつて、これを完納しているもの又は障害者控除額、寡婦控除額を控除されたことにより非課税であるもの

 法人にあつては、申込の日以前一年間に納期が到来した町民税(均等割)の課税があつて、これを完納しているもの

(資金措置及び融資総額)

第五条 町は、この条例に基づく融資を行うため毎年度予算の範囲内において資金を指定金融機関に対して預託するものとする。

2 町は、前項の預託をする場合は、協会にその額を通知するものとする。

3 指定金融機関は、前項の預託金を原資として常時預託額の五倍に相当する額までの融資を行うものとする。

4 町は、預託の額を変更する場合は、協会にその額を通知するものとする。

(損失補償)

第六条 町は、この条例に基づく中小企業者の借入金(借入日が平成十八年三月三十一日以前のものに限る。)につき協会が代位弁済した場合は、この元金相当額の十分の一の金額を協会に対して損失補償金として交付する。

2 町の交付する損失補償金の金額は、協会が毎年二月十六日から翌年二月十五日までの代位弁済した金額に前項の率を乗じた金額とする。

3 損失補償を行う期間、限度額及び手続等については協会と別に定める契約によるものとする。

4 協会は、損失補償の対象となつた代位弁済金の全部又は一部を回収した場合は毎年二月十六日から翌年二月十五日までの回収額に対し第一項の率を乗じた額を町に納付しなければならない。

5 代位弁済から五年を経過した後の回収金については、前項の規定にかかわらず協会は町に納付することを要しない。

(融資の条件)

第七条 この条例に基づく融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

 貸付限度 一企業者二千万円以内。ただし、既存の協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で二千万円の範囲内となる新規保証に限る。

 貸金使途 事業上の運転資金並びに軽易な設備資金

 貸付形式 手形貸付又は証書貸付

 貸付期間 百二十ケ月以内

 返済方法 一括弁済又は均等月賦弁済

 不動産担保 要しない。

 連帯保証人 協会の定めるところによる。

 貸付利率 金融機関所定の利率による。

 信用保証利率 協会所定の利率による。

(審査委員会)

第八条 この条例に基づく融資の適正を期すため、北方町に審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第九条 委員会は、町長の諮問に応じ、融資並びにその他必要な事項について調査及び審査を行い、答申するものとする。

第十条 委員会は、委員長及び委員六名以内をもつて組織する。

2 委員長は、副町長をもつて充て、委員は町長が次の各号に掲げるもののうちから委嘱する。ただし、副町長に事故のあるとき、又は副町長が欠けたときは、総務危機管理課長がその職務を代理する。

 商工会の役職員

 町の職員

 指定金融機関の役職員

3 委員の任期は、一年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任をさまたげない。

5 委員は、非常勤とする。

6 前五項に定めるものの外、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(申込み並びに事務手続)

第十一条 この条例実施のために必要な申込み並びに事務手続は、別に定める。

(報告の義務)

第十二条 指定の金融機関は、この条例に基づく融資の状況について、毎月末現在の貸付状況を翌月十日までに正は、町長に、副は、協会へ報告しなければならない。

(委任)

第十三条 前各条の外この条例の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第七号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一九号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十五年九月二十日から適用する。

(平成三〇年条例第一六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

北方町小口融資条例

昭和52年3月29日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第15号
昭和55年7月29日 条例第20号
昭和63年7月21日 条例第17号
平成5年6月28日 条例第16号
平成8年3月21日 条例第7号
平成10年12月21日 条例第28号
平成14年3月25日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第19号
平成20年6月23日 条例第14号
平成25年12月20日 条例第23号
平成30年3月16日 条例第16号
令和2年3月31日 条例第15号
令和2年12月17日 条例第28号