○北方町小商工業信用保証条例施行規則

昭和四十九年六月一日

規則第七号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、北方町小商工業信用保証条例(昭和四十九年北方町条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 条例及びこの規則の規定による信用保証の手続きは、金融機関と連絡協調を保ち迅速且つ適正にこれを行なうものとする。

第二章 融資の申込み及び貸付

(申し込み)

第三条 信用保証の申込みは、別紙様式第一号により、毎月十五日までに商工会を経由し、または町長に提出するものとする。

(保証の決定)

第四条 信用保証の決定は、別紙様式第二号による調査表に基づき、審査の上、決定するものとする。

第五条 町長は信用保証の承諾を決定したときは、融資申込み者及び金融機関に信用保証承諾書(別紙様式第三号の一及び第三号の二)により通知するものとする。また承諾を拒否した場合は理由を付して申込み者に通知するものとする。

(貸付け利率)

第六条 信用保証による貸付金の利率は、毎年一回町長と金融機関と協議し、決定する。

(貸付並びに実行報告)

第七条 金融機関は、町の信用保証による貸付を行なう場合は、金融機関が行なう信用貸付と同様の取扱をなすものとする。

2 金融機関は、信用保証による貸付けの手続を完了したときは、直ちにその旨を別紙様式第四号により町長に報告しなければならない。

第八条 金融機関は、毎月その債務の弁済状況を別紙様式第五号により町長に報告しなければならない。

(返済期限の延長)

第九条 返済期限の延長は、原則として行なわないものとする。

第三章 債務の取立て

第十条 金融機関は、債務の取立てに関し町に協力すると同時に一般貸付けと同様債務者に対し所定の手続きをなし誠意をもつてこれにあたるものとする。

第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月二十七日から適用する。

(昭和五〇年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第一〇号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北方町小商工業信用保証条例施行規則

昭和49年6月1日 規則第7号

(令和3年9月27日施行)