○北方町小商工業信用保証条例

昭和四十九年四月二十七日

条例第十七号

(目的)

第一条 この条例は、本町における小商工業の健全な発展に必要な資金の円滑化を推進し、以つて産業の振興を助長することを目的とする。

(事業)

第二条 町は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。

 小商工業者が第三条に規定する金融機関から資金の借入れをする場合に小商工業者に対し、その信用保証を行ない金融機関に対し損失の補償を行なう。

(契約)

第三条 町は、第一条の目的を達成するため町が指定した金融機関(以下「金融機関」という。)と損失補償契約を結ぶ。

(基金の設置)

第四条 町は、金融機関に小商工業に対する信用保証基金として一千万円以内を預託する。

(融資の限度)

第五条 金融機関は、預託金の四倍に相当する金額を限度として融資の枠を設定するものとする。

(保証額、期間、利息、返済方法等)

第六条 信用保証の額は、運転資金二百万円以内とする。

2 借入れ金の返済期限は、三十六ケ月以内とする。

3 利息は、町と金融機関が協議して定める。

4 返済方法は、六ケ月据置きし、三十ケ月以内元金均等償還とする。

5 信用保証融資を受けた者は、その借入れ金を返済しないうちは再度の融資を受けることができないものとする。

(被保証者の資格)

第七条 この条例において小商工業者とは、次の各号の要件を備えるものをいう。

 北方町内に店舗、工場又は事業所を有する小商工業者で、商業サービス業にあつては従業員四人以下、製造業その他にあつては、七人以下の個人で一ケ年以上引き続き同一事業を営むもの

 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三五〇号)第一条に規定する業種に属する事業を行なうもの

 申込みの日以前一ケ年間に納期が到来した町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を完納しているもの

(融資の申込み)

第八条 前条の規定により融資を受けようとするときは、所定の申込書を町長に提出しなければならない。

(補償の決定)

第九条 町長は、前条の申込みを受けたときは必要事項を調査し信用保証の決定を行なう。

2 損失補償にかかる融資は、前項により町長の決定したものに限る。

3 町長は、第一項の決定をしたときは、直ちに金融機関にこの旨を通知するものとする。

(手数料)

第十条 信用保証の決定を受けたものは、一件につき二百円の手数料を町に納付しなければならない。

(融資金返還命令)

第十一条 町長は、債務者が融資金の使途についてこの条例に違反し、又は申請と異つた場合には融資金の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 北方町小企業損失補償条例(昭和四十九年四月条例第十四号)は、廃止する。

(昭和五〇年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日以降の融資申込み分から適用する。

(昭和五三年条例第一三号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第一四号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

北方町小商工業信用保証条例

昭和49年4月27日 条例第17号

(昭和61年3月28日施行)