○北方町高額療養費支払資金貸付規則
昭和五十三年三月二十九日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町高額療養費支払資金貸付条例(昭和五十三年条例第十一号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
一 北方町高額療養費支払資金貸付申請書(別記様式第一号)
二 条例第二条に規定する社会保険各法による被保険者証又は組合員証
三 その他町長が必要と認める書類
(貸付の方法)
第四条 貸付の決定を受けた者は、ただちに貸付資金借用証書(別記様式第三号)を提出し資金の貸付を受ける。
2 社会保険各法による高額療養費の受領を委任する借受人にあつては委任状(別記様式第四号)を提出するものとする。
3 第一項に規定する借用書には町内に住所を有する世帯主一名の連帯保証人を要するものとする。
第六条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日以後の療養に係る高額療養費から適用する。
附則(平成元年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。




