○北方町高額療養費支払資金貸付条例
昭和五十三年三月二十二日
条例第十一号
(目的)
第一条 この条例は、高額療養費の支払いが困難な者に対し、高額療養費の支払いに必要な資金を貸付けることによりその世帯の当座の経済負担を軽減しその治療に専念させることを目的とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
六 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
一 北方町国民健康保険の被保険者にあつては、世帯主、社会保険各法の被保険者にあつては被保険者に対して行うものとする。
二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)により本町の住民基本台帳に登録されている者で六ケ月以上在住している者
三 児童手当法第五条に規定する所得以下の者
(貸付限度額)
第四条 貸付の額は当該月の高額療養費に相当する額とする。
(貸付期間)
第五条 資金の貸付期間は貸付けの日から起算して三ケ月以内とする。ただし、規則に定める委任状を提出した者又は高額療養費支給額の本人交付が遅延した場合はこの限りでない。
(貸付利子)
第六条 貸付金は無利子とする。
(貸付申込み)
第七条 この条例により資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
(貸付の方法)
第九条 この条例に基づく貸付けの方法は、借受申請者の申請に基づき行うものとする。
2 第一項の規定にかかわらず、町長は、高額療養費として当該申請者に貸付けすべき額の限度において申請者が当該医療機関等に支払うべき費用を申請者にかわり当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払いがあつたときは、当該申請者に対し貸付けがあつたものとみなす。
(償還の方法)
第十条 借受人が資金を償還するときは、社会保険各法に定める高額療養費の支給申請をし、その高額療養費の支給を受けたとき直ちに償還しなければならない。ただし、支給を受けた額と第八条による貸付額とに差異があつたときは、その差額についても直ちに償還しなければならない。
(違約金)
第十一条 町長は、借入者が次の各号の一に該当するときは、行為のあつた日から日歩五銭の割合で計算した違約金を徴収し、貸付けを取り消すことができる。
一 この条例の目的以外に貸付金を使用していたとき。
二 前条に定める償還をしなかつたとき。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日以後の療養に係る高額療養費から適用する。
附則(平成一一年条例第一二号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。