○あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和五十二年四月二十日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町あき地の環境保全に関する条例(昭和五十二年北方町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第二条 条例の適用区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条の規定に基づく市街化区域とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その適用区域を市街化区域以外におよぼすことができる。

(勧告書)

第三条 条例第五条の規定による勧告は、雑草除去勧告書(第一号様式)により行なうものとする。

(履行期限)

第四条 条例第五条の規定により行なう雑草の除去の履行期限は、三十日以内とする。

(証票)

第五条 条例第六条第二項に規定する身分を証明する証票は、環境保全職員証(第二号様式)によるものとする。

(除草の申請)

第六条 条例第七条の規定により雑草の除去を申請しようとするときは、雑草除去委託申請書(第三号様式)を町長に提出しなければならない。

(費用)

第七条 雑草の除去に要する費用は、実費相当額とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

2 前項に規定する費用は、除去の作業開始時までに納入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第九号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

この規則は、令和三年五月一日から施行する。

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あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和52年4月20日 規則第6号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和52年4月20日 規則第6号
昭和56年3月23日 規則第9号
平成元年3月23日 規則第31号
平成3年4月25日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第2号
平成22年3月26日 規則第5号
令和3年4月27日 規則第21号