○あき地の環境保全に関する条例施行規則
昭和五十二年四月二十日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町あき地の環境保全に関する条例(昭和五十二年北方町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用区域)
第二条 条例の適用区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条の規定に基づく市街化区域とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その適用区域を市街化区域以外におよぼすことができる。
(履行期限)
第四条 条例第五条の規定により行なう雑草の除去の履行期限は、三十日以内とする。
(費用)
第七条 雑草の除去に要する費用は、実費相当額とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
2 前項に規定する費用は、除去の作業開始時までに納入しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第九号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
この規則は、令和三年五月一日から施行する。


