○北方町あき地の環境保全に関する条例

昭和五十二年三月二十九日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、あき地に雑草が繁茂し、清潔な生活環境を維持することができない現況にかんがみ、これらのあき地の環境を保全し、もつて町民生活の安定と環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「あき地」とは、宅地及び農用地であつてそれぞれ本来の用に供していない土地をいい、「管理不良の状態」とは、あき地に雑草が繁茂し、そのまま放置されているため火災又は犯罪の発生並びに近隣の生活環境を著しくそこなう原因となるような状態をいう。

(適用区域)

第三条 この条例の適用区域は、規則で定める。

(所有者等の責務)

第四条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が管理不良の状態にならないよう維持管理しなければならない。

(助言、勧告)

第五条 町長は、あき地が管理不良の状態になるおそれがあるとき、又は管理不良の状態にあるときは、当該あき地の所有者等に対して必要な助言又は勧告を行なうことができる。

(立入調査)

第六条 町長は、前条の規定による助言、勧告を行なおうとするとき、又は前条の規定による勧告の履行の状況を調査するため必要があると認めるときは、必要な限度において当該職員をして、あき地に立ち入つて調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(除草の実施)

第七条 町長は、所有者等の申請により環境保全上必要があると認めたときは、当該あき地の雑草の除去を行なうことができる。この場合において、その費用は所有者等の負担とする。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

北方町あき地の環境保全に関する条例

昭和52年3月29日 条例第13号

(昭和54年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第13号
昭和54年12月25日 条例第23号