○北方町印鑑条例施行規則

昭和五十七年四月十三日

規則第五号

北方町印鑑条例施行規則(昭和三十六年北方町規則第三号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、北方町印鑑条例(昭和五十七年北方町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(成年被後見人の登録の申請)

第二条 条例第三条の規定により印鑑の登録を受けようとする者が成年被後見人である場合は、法定代理人が同行し、かつ、当該成年被後見人が自ら申請しなければならない。この場合において、法定代理人は、条例第四条第四項第一号に規定する書類及び当該成年被後見人の法定代理人であることを証明する登記事項証明書その他の書類を提示し、又は提出しなければならない。

(印鑑登録回答書及び書類の持参)

第三条 条例第四条第二項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して三十日を超えない期間とし、期間内に印鑑登録回答書及び書類の持参がないときは、申請がなかったものとみなす。

2 条例第四条第二項の町長が適当と認める書類は、基礎年金番号通知書等の官公署から発行され、又は発給された書類、その他これに類する書類であって、住民票に記載されている個人識別事項の記載により登録申請者が本人であることを確認することができるものとする。

(本人確認書類)

第四条 条例第四条第四項第一号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真を貼付し、かつ、写真に割印又は浮出しプレス若しくはその他写真を容易に改ざんされないために必要な措置を講じているものに限る。

(本人に相違ないことの保証)

第五条 条例第四条第四項第二号に規定する保証は、印鑑登録申請書(様式第一号)に行うものとし、保証する者が印鑑の登録を受けた印鑑を押印しなければならない。

(成年被後見人が登録申請する場合の読替え)

第六条 第二条の規定により申請する場合においては、条例第四条第一項中「当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであること」とあるのは「当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることかつ同行する者が当該登録申請者の法定代理人の資格を有する本人であること」と、同条第二項中「当該登録申請者に持参させることにより」とあるのは「法定代理人を同行した当該登録申請者に持参させることにより」と読み替えるものとする。

(印鑑登録の再申請)

第七条 条例第八条に規定する印鑑登録証の再交付を申請した者及び条例第九条に規定する印鑑登録証の亡失を届け出た者が、印鑑登録証明書を必要とするときは、新たに条例第三条の規定による印鑑登録の申請をしなければならない。

(印鑑登録証明書の交付の一時停止)

第八条 町長は、印鑑登録者から、印鑑登録証の亡失、盗難等により財産及び情報の安全性の確保その他やむを得ない理由のため、緊急に印鑑登録証明書の交付を停止する必要があると申出があったときは、当該印鑑登録者の印鑑登録証明書の交付を一時停止することができる。

2 前項の印鑑登録証明書の交付を一時停止する期間は、申出のあった日の翌日から起算して十四日間とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

3 第一項の申出を行った印鑑登録者が、前項の期間中に印鑑登録証明書の交付の一時停止を解除しようとするときは、印鑑登録証を添えて、書面により申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、条例第四条の規定に準ずる方法により当該印鑑登録者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認した上で、印鑑登録証明書の交付の一時停止を解除するものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第九条 条例第十四条第一項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(文書の保存期間)

第十条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

 印鑑登録原票の除票 五年

 前号以外の文書 三年

(申請書等の様式)

第十一条 次の表の上欄に掲げる印鑑登録等に関する申請書又は届書等の様式は、同表の下欄に掲げるところによるものとする。

印鑑登録申請書(条例第三条)

様式第一号

印鑑登録原票(条例第四条第一項及び条例第六条)

様式第二号

印鑑登録照会書兼回答書(条例第四条第二項)

様式第三号

印鑑登録証(条例第七条)

様式第四号

印鑑登録証再交付申請書(条例第八条第一項)

印鑑登録証亡失届(条例第九条)

印鑑登録廃止申請書(条例第十二条)

様式第五号

印鑑登録証明交付申請書(条例第十条)

様式第六号

印鑑登録証明書(条例第十一条第一項)

様式第七号

印鑑登録抹消通知書(条例第十四条第二項)

様式第八号

印鑑登録証明書交付一時停止申出書(第八条第一項)

印鑑登録証明書交付一時停止解除申請書(第八条第三項)

様式第九号

この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。

(平成元年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の北方町印鑑条例施行規則別記様式第二号により作成された印鑑登録原票は、改正後の北方町印鑑条例施行規則別記様式第二号により作成された印鑑登録原票とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間所要の調整を加えて使用することができる。

(平成一六年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の北方町印鑑条例施行規則別記様式第二号により作成された印鑑登録原票は、改正後の北方町印鑑条例施行規則様式第二号により作成された印鑑登録原票とみなす。

3 この規則の施行の際、現に残存する申請書等は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する申請書等は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する申請書等は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する申請書等は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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北方町印鑑条例施行規則

昭和57年4月13日 規則第5号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和57年4月13日 規則第5号
平成元年3月23日 規則第6号
平成2年11月30日 規則第18号
平成16年7月2日 規則第16号
平成28年3月18日 規則第5号
平成29年4月26日 規則第5号
令和3年6月25日 規則第45号
令和6年1月22日 規則第1号