○北方町印鑑条例
昭和五十七年三月二十三日
条例第一号
北方町印鑑条例(昭和三十六年北方町条例第六号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、一人一個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は印鑑の登録を受けることができない。
一 満十五歳未満の者
二 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第三条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請をすることができる。
2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による発送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書及び町長が適当と認める書類を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。
一 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて、本人の写真をはり付けたもの
二 本町において、現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が、本人に相違ないことを保証された書面
5 町長は、前三項の規定による確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、登録申請者又はその代理人に対して、口頭で質問を行うことができる。
(登録をすることのできない印鑑)
第五条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する印鑑の登録申請は受理することができない。
一 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
二 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
三 ゴム印その他の印鑑で、その形態が変形しやすいもの
四 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの
五 印影を鮮明に表しにくいもの
六 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの
(印鑑登録原票)
第六条 第四条第一項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
一 登録番号
二 登録の年月日
三 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
四 出生の年月日
五 住所
六 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記
七 その他町長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第七条 町長は、印鑑の登録をしたときは印鑑の登録を受けている旨を証する印鑑登録証を当該登録申請者又はその代理人に直接交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第八条 印鑑登録証を著しく汚損又は毀損したときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
(印鑑登録証の亡失届)
第九条 印鑑登録者が、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録証明書交付の申請)
第十条 印鑑登録者又はその代理人が、印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証を添え、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第二十二条第七項の規定により同条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備をいい、公的個人認証法第三十五条の二第七項の規定により同条第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、多機能端末機(本町の電子計算機と通信回線により接続された端末機で、暗証番号(公的個人認証法第二条第五項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
4 印鑑の偽造、人名の詐称等、不正手段により、他人の印鑑登録証明書を入手した者の行使する印鑑登録証明に対しては、町長はその責に任じないものとする。
(印鑑登録証明書)
第十一条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
一 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
二 出生の年月日
三 住所
四 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記
五 その他町長が必要と認める事項
2 前項の印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第十二条 印鑑登録者が印鑑登録の廃止をしようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、町長に当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑登録者が、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、町長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第十三条 町長は、法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、次条の規定による印鑑登録の抹消を行う場合を除き、当該事項について職権で修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第十四条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。
一 第九条の規定による届出があつたとき。
二 第十二条の規定による申請があつたとき。
三 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更があつたとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)。
四 本町が備える住民基本台帳から消除されたとき。
五 外国人住民にあつては、法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者ではなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
六 後見開始の審判を受けたとき。
七 前各号に掲げるもののほか、町長が印鑑の登録の抹消をすべき事由が生じたと認めるとき。
2 第十条第一項の申請においては、印鑑登録証の提出は、代理権の適正な授受の証とみなす。
(閲覧の禁止)
第十六条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第十七条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(規則への委任)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の北方町印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている者については、改正後の北方町印鑑条例(以下「新条例」という。)施行の日から昭和五十七年十二月二十八日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について第四条第一項の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。
附則(平成二年条例第二四号)
この条例は、平成二年十二月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一四号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成一六年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十六年三月八日から適用する。
附則(平成一九年条例第三〇号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第一条第一号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまつ消するものとする。この場合において、登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成三〇年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第六条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十一月五日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第六条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第一九号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和五年規則第二五号で令和六年一月二二日から施行)
附則(令和七年条例第二〇号)
この条例は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第三章に規定する標準化基準に適合した印鑑登録システムの本町における運用開始の日から施行する。ただし、第十条第三項の改正規定(「第十二条の二第四項第二号ロ」を「第十二条の二第四項第三号ロ」に改める部分に限る。)は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日から施行する。