○北方町上下水道事業契約規程
昭和五十年四月十二日
水管規程第五号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第九条並びに地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の十三及び第二十一条の十四の規定により、売買、貸借、請負その他契約を結ぶ場合においては、法令、条例及び他の規則に別段の定めがあるもののほか、北方町契約規則(昭和三十九年北方町規則第三号)の各相当規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(令和五年水管規程第二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年上下水管規程第一号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。