○北方町契約規則

昭和三十九年十二月二十一日

規則第三号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 町長又は町長から契約の締結を委任された者(以下「契約担当者」という。)の契約事務の取扱いその他契約に関する事務については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二章 一般競争契約

(入札の公告)

第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の六第一項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に町広報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第三条 令第百六十七条の六第一項の規定による入札について公告する事項は、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時のほか、次に掲げる事項とする。

 入札に付する事項

 契約の内容を示す日時及び場所

 入札保証金に関する事項

 契約書作成の要否

 その契約が議会の議決を要するものであるときは、その旨

 その契約が令第百六十七条の十第二項に規定する最低制限価格制を採用する場合は、その旨

 町長の指定するインターネットを利用した入札(以下「電子入札」という。)にあつては、入札書の送付先及び到着期限日時

 その他契約担当者において必要と認める事項

(入札保証金の額等)

第四条 令第百六十七条の七第一項に規定する入札保証金の額は、その入札に参加しようとする者の見積る入札金額に百分の五以上で契約担当者が定める率を乗じて得た額とする。

2 入札保証金の額は、他人に漏らしてはならない。

(入札保証金の納付の免除)

第五条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 一般競争入札に付する場合において、令第百六十七条の五第一項に規定する資格を有する者で過去二年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらを全て誠実に履行したものについて、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、その者が落札者となつた場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項第一号の規定により、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第六条 令第百六十七条の七第二項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

 政府の保証のある債券

 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

 契約担当者が確実と認める社債

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

2 契約担当者は、前項第七号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第一項第八号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(小切手の現金化等)

第七条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に通知し、会計管理者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になつた場合に準用する。

(担保の価値)

第八条 第六条第一項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

 国債及び地方債 額面金額

 政府の保証のある債券、金融債及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金の還付等)

第九条 入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)は、落札決定後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後還付する。

2 落札者の入札保証金は、前項ただし書の規定にかかわらず、納付すべき契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

(予定価格の作成等)

第十条 契約担当者は、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格(令第百六十七条の十第二項の規定による最低制限価格を設けたときは、その最低制限価格を含む。以下本条及び第十九条第二項において同じ。)を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、第十九条第二項に規定する場合のほか、これを変更しないものとする。

3 予定価格は、落札者となるべき者がないときは、開示しない。

(予定価格の決定方法)

第十一条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札)

第十二条 入札者は、指定の日時に指定の場所において入札しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、入札者に電子入札を行わせることができる。

3 電子入札に参加しようとする者は、あらかじめ町長が適当と認める電子認証(以下「電子認証」という。)を受けなければならない。

4 代理人が入札する場合は、入札前に契約担当者に委任状を提出しなければならない。

5 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

6 代理人は、二人以上の入札者を代理することができない。

7 電子入札にあつては、代理人による入札を行うことができない。

(入札書)

第十三条 入札は、入札書により行なう。

2 入札書には、入札金額及び指定事項を記入し、記名押印のうえ、封書にし、入札者の氏名を表記しなければならない。

3 入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。

4 第二項の規定にかかわらず、電子入札にあつては、入札者は、入札書を電子的方法により作成し、町長が指定する方法により到着期限日時までに送信しなければならない。

(無効な入札)

第十四条 次の各号の一に該当する場合は、その入札は無効とする。

 入札者の資格を有しない者が入札をしたとき。

 入札保証金を免除した場合を除き、定められた額の入札保証金が納付されていないとき。

 入札書に記名押印のないとき(電子入札の場合は、電子認証を受けていないとき。)、又は記載内容が明らかでないとき。

 入札事項を表示せず、又は一定の金額をもつて価格を表示しないとき。

 入札者が同一事項に対し、二以上の入札をしたとき。

 入札者が他人の代理をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。

 入札に関し、談合等の不正行為があつたとき。

 前各号のほか、契約担当者があらかじめ指定した事項に違反したとき。

(入札又は開札の中止)

第十五条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないときは、これを中止することができる。

2 前項の入札又は開札の中止による損害は、入札者の負担とする。

(くじによる落札者決定の場合の措置)

第十六条 令第百六十七条の九の規定により、くじにより落札者を決定したときは、契約担当者は、その旨を入札書に記入し、当該入札者又はこれに代わつてくじを引いた職員に記名押印させなければならない。

(再度入札に参加することができる者)

第十七条 令第百六十七条の八第四項の規定による再度入札に参加することができる者は、初度入札に参加した者に限る。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第十八条 契約担当者は、令第百六十七条の十第一項の規定により、落札者を定める必要があると認めるときは、その契約に関し専門的な知識又は技能を有する職員(以下「専門職員」という。)の意見を求めなければならない。

2 専門職員は、前項の規定により、契約担当者から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によつて意見を表示しなければならない。

3 契約担当者は、令第百六十七条の十第一項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があつた旨を知らせなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第十九条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第二条の公告の期間を五日までに短縮することができる。

2 契約担当者は、前項の再度公告入札に付する際予定価格が適正でないと認めたときは、これを変更することができる。

(せり売り)

第二十条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、あらかじめ次の事項を公告しなければならない。

 せり売りの場所及び日時

 せり売りに付すべき物品の種類、数量及び品質

 せり売りの条件を定めたときは、その条件

2 契約担当者は、せり売り終了後せり売り調書を作成し、次の事項を記載しなければならない。

 前項各号に掲げる事項

 各競売物に対する競落人の氏名及びその申込価額

 その他必要な事項

第三章 指名競争契約

(指名競争入札の参加者の資格)

第二十一条 契約担当者は、令第百六十七条の十一第二項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

2 契約担当者は、その定めるところにより、定期又は随時に、指名競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が前項の資格を有するかどうかを審査し、名簿を作成しなければならない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第二十二条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、競争に参加する者をなるべく三人以上指名しなければならない。この場合において、令第百六十七条の十一第二項に規定する契約にあつては、前条第二項の名簿に登載した者のうちからこれをしなければならない。

2 前項の場合においては、第三条に規定する事項(入札に参加する者に必要な資格事項を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争契約に関する規定の準用)

第二十三条 第四条から第十八条までの規定は、指名競争契約の場合にこれを準用する。

第四章 随意契約

(随意契約による少額の契約)

第二十四条 令第百六十七条の二第一項第一号の規則で定める額は、次の表の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額とする。

一 工事又は製造の請負

二百万円

二 財産の買入れ

百五十万円

三 物件の借入れ

八十万円

四 財産の売払い

五十万円

五 物件の貸付け

三十万円

六 前各号に掲げるもの以外のもの

百万円

(その他随意契約に関する特例)

第二十四条の二 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)並びに、下水道の整備等に伴う合理化基本方針(平成五年八月十日岐阜県三部長通知)に基づく北方町における合理化に関する協定書(平成八年十二月二十六日締結)による補償業務として行う契約については、随意契約によることができる。

(予定価格の決定)

第二十四条の三 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第十一条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第二十五条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体その他公共団体と直接に契約しようとするとき、季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書を徴する暇がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し、見積書をとる必要がないときは、この限りでない。

2 見積書には、その内訳明細を付記させなければならない。

(令第百六十七条の二第一項第三号及び第四号の規則で定める手続)

第二十五条の二 令第百六十七条の二第一項第三号及び第四号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

 あらかじめ年度における契約の発注見通しを公表すること。

 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

第五章 契約の締結

(契約書の作成)

第二十六条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

 契約の目的

 契約金額

 履行期限又は履行期間

 契約保証金に関する事項

 契約履行の場所

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 監督及び検査

 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

 危険負担

 かし担保責任

十一 契約に関する紛争の解決方法

十二 契約の解除

十三 その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第二十七条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、令第百六十七条の十七の規定により、翌年度以降にわたり締結することができる契約を除く。

 令第百六十七条の五第一項の規定により契約担当者が定めた資格を有する者による一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、その金額が五十万円をこえないとき。

 国又は他の地方公共団体その他公共団体と契約するとき。

 せり売りに付するとき。

 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

 第一号に規定するもの以外の随意契約について町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第二十八条 契約担当者は、前条の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の額)

第二十九条 令第百六十七条の十六第一項に規定する契約保証金の額は、契約金額の百分の十以上の額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第三十条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

 令第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去二年の間に又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたつて締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 せり売りに付し、又は随意契約による場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金に代わる担保)

第三十一条 第六条から第八条までの規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合にこれを準用する。

2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証の提供をもつて代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第三十二条 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後に還付する。ただし、契約担当者が特に必要と認めたときは、契約による担保業務が終了するまでその全部又は一部を留保する旨の約定をすることを妨げない。

(仮契約の締結)

第三十三条 契約担当者は、北方町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年北方町条例第五号)第二条の規定により議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨及びその間において生じた損害については、本町において責任を負わない旨を含む仮契約を締結しなければならない。

第六章 契約の履行

(売払代金等の完納時期)

第三十四条 本町の所有に属する財産の売払代金又は交換差金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。

(貸付料の納付時期)

第三十五条 財産の貸付料は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が六月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(監督職員の一般的職務)

第三十六条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方が必要な指示をするものとする。

(検査職員の一般的職務)

第三十七条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の二第一項の規定により検査を行なう場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行なうものとする。

(検査調書の作成)

第三十八条 検査職員は、請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう確認を含む。)のための検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第三十九条 前条の規定にかかわらず、検査職員は、当該検査が次の各号のいずれかに該当するときは、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行なつた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

 契約金額が五十万円未満の契約に係る検査

 単価契約を締結した物品等の購入に係る検査

 賃貸借契約に係る検査

 公有財産の購入代金において、登記又は登録の完了後に支払う場合の検査

 電気、ガス、水の供給、又は電気通信役務の提供を受ける契約に係る検査

 管理業務委託契約等において、町長が特に検査調書を作成する必要がないと認めるとき。

 部分払いにおいて、支払金額が五十万円未満のとき。ただし、この場合において、最終の支払時における検査にて検査調書を作成するものとする。

2 検査職員又は当該検査を直接補助した職員は、前項の規定により検査調書の作成を省略したときは、当該契約に係る完成届又は代金の請求書の余白に検査済の旨及びその年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

(監督又は検査を委託して行なつた場合の確認)

第四十条 契約担当者は、令第百六十七条の十五第四項の規定により、本町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(値引き受理)

第四十一条 契約担当者は、契約の相手方の給付の内容に僅少の不備があつても契約の性質上支障がないと認めるときは、相当額を減価のうえ、これを受理することができる。

(前金払の際の保証人等)

第四十二条 契約担当者は、前金払をする旨の約定をしようとするときは、令附則第七条の規定による前金払をする場合を除き、連帯保証人を立てさせ、又は前金払の額相当の担保を提供させなければならない。ただし、その必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の連帯保証人は、令第百六十七条の四の規定に該当せず、かつ、保証能力が確実な者でなければならない。

(部分払の限度額)

第四十三条 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完済前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九に相当する額、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。

(権利義務の譲渡等)

第四十四条 契約担当者は、契約の相手方が契約によつて生じた権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは委託し、又は担保に供しようとする場合は、契約担当者の承認を必要とする旨を約定しなければならない。

(履行期限の延長)

第四十五条 契約担当者は、天災その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により、契約に定めた期間若しくは期限又は期日(以下「履行期限」という。)に履行することができないと認められるときは、契約の相手方の申請により履行期限の延長を承認することができる。

(契約の解除)

第四十六条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約を解除することができる旨を約定するものとする。

 履行期限に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 正当の理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

 工事の請負契約にあつては、契約の相手方が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十八条第三項の規定による営業停止又は同法第二十九条の規定による許可の取消しを受けたとき。

 契約の相手方又はその代理人その他契約の相手方の使用人が監督職員の監督又は検査職員の検査を妨げたとき。

 前各号のほか、契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約事項に違反したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四二年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。

(昭和六一年規則第一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成九年規則第一〇号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四六号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(令和二年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

北方町契約規則

昭和39年12月21日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年12月21日 規則第3号
昭和42年12月26日 規則第8号
昭和57年11月1日 規則第8号
昭和61年3月7日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第10号
平成11年6月1日 規則第14号
平成18年12月25日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年9月28日 規則第46号
令和2年7月6日 規則第29号
令和3年4月1日 規則第18号
令和4年3月9日 規則第3号
令和7年4月1日 規則第13号